計算書類・連結計算書類における追加情報の取扱い

会社計算規則では、「その他の注記」として『貸借対照表等、損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により会社の財産又は損益の状態を判断するために必要な事項』を注記しなければならない旨が規定されています。

この定めは、財務諸表等規則や連結財務諸表等規則で規定されている『追加情報の注記』と同様の趣旨であると解釈できます。

そのため、計算書類・連結計算書類においても、追加情報の注記を行うことが必要であると判断されています。
(追加情報の注記について第19項
会社計算規則第98・116条)
ただし、金融商品取引法と会社法では財務諸表の開示目的が同一でなく、財務諸表等規則や連結財務諸表等規則で追加情報以外の特定の項目として注記が義務付けれているものの中には、会社法では注記が義務付けられていないものが存在します。

このような注記事項について会社法上では、『貸借対照表等、損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により会社の財産又は損益の状態を判断するために必要な事項』と判断される場合は『追加情報の注記』として注記を行わなければなりません。
(追加情報の注記について第20項)
【計算書類・連結計算書類における追加情報の取扱い】

計算書類・連結計算書類においても追加情報の注記は必要

※ただし財規等では個別注記が義務付けれて
 いるが、会社法では義務付けられていない
 ものあり、追加情報の対象と
 なる事象の範
 囲は会社法の方が広い
次のページでは、新たな事実の発生に伴う新たな会計処理の原則及び手続を採用する場合の追加情報について具体的にご紹介します。