四半期財務諸表・連結四半期財務諸表における追加情報の取扱い

四半期財務諸表等規則や四半期連結財務諸表等規則では、財務諸表等規則や連結財務諸表等規則と同様に追加情報の注記が規定されており、四半期財務諸等においても、追加情報の注記は必要です。
(追加情報の注記について第15・18項
四半期財務諸表等規則第22条
連結四半期財務諸表等規則第14条
四半期財務諸表に関する会計基準第19項(21)・第25項(20))
ただし、四半期財務諸等において追加情報とされる範囲は、年度の財務諸表と比べて、限定的であるとされています。

四半期財務諸等は財務諸表や中間財務諸表と比較して開示の迅速性が求められていること、情報通信技術の発達に伴い過去に公表された財務諸表の入手が容易になったこと等により、四半期財務諸等においては中間財務諸表よりも注記事項及び注記内容の簡素化が認められています。

追加情報に関する会計基準についても、四半期財務諸等についてはは監査委員会報告第77号『追加情報の注記について』で記載されている事項を準用しないと明示されており、適用対象外となっています。

ただし、四半期財務諸等の追加情報としての注記事項とすべきかどうかを判断するに当たっては、監査委員会報告第77号『追加情報の注記について』の例示等を参考にすることが適切であるとされています。

会計基準上では、四半期財務諸等の追加情報としての注記事項として⓵前年度と比較して著しい変動がある項目、②著しい変動がない場合でも財務諸表利用者が四半期財務諸等を理解する上で重要な事項(例えば、借入金や社債等に付された財務制約条件に抵触している状況等)の2つが挙げ有れています。

これらの項目に該当するかどうかは、利害関係者が年度の財務諸表を理解していることを前提に判断します。
(追加情報の注記について第16・17・18項
四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針第114項)
【四半期財務諸等における追加情報の取扱い】

四半期財務諸等においても追加情報の注記は必要

⇒ただし、その注記事項及び注記内容は中間
 財務諸表等よりも簡素化してOK!
 監査委員会報告第77号『追加情報の注記に
 ついて』の適用対象外!

 具体的には下記の2つの項目を追加情報の注
 記対象としている。

  ≪四半期財務諸等の追加情報としての
              注記事項≫
   ⓵前年度と比較して著しい変動
    がある項目
   ②財務諸表利用者が四半期財務諸を
    理解する上で重要な事項

※注記事項に該当するかを判断する際は
 下記2点に留意

1,利害関係者が年度の財務諸表を理解して
  いることを前提に判断する

2,監査委員会報告第77号『追加情報の注記
  について』の例示等を参考にする
次のページでは、計算書類・連結計算書類における追加情報の取扱いについて具体的にご紹介します。