中間会計期間で諸準備基金等の積立又は取崩しを行わない簡便的な方法を採用した
場合の追加情報

中間務諸表固有の事項で、中間財務諸表等規則・中間連結財務諸表等規則で特に定められている注記のほか、利害関係者が適切な判断を行うのに必要であると認められる事項については、追加情報として注記することが求められています。

そのため、中間会計期間において諸準備金等の積立て又は取り崩しを行わず、準備金等を積み立てたもの又は取り崩したものとみなして税金費用を計算している場合で、利害関係者が適切な判断を行うのに必要であると認められる場合は、その旨の説明を追加情報として注記しなければなりません。
【中間会計期間で諸準備基金等の積立又は取崩しを行わない簡便的な方法を採用した場合の追加情報】

中間会計期間において諸準備金等の積立て又は取り崩しを行わず、準備金等を積み立てたもの又は取り崩したものとみなして税金費用を計算している場合で、利害関係者が適切な判断を行うのに必要であると認められる場合は、その旨の説明を要注記。
(追加情報の注記について第12項)
次のページでは、期末日が休日のため財政状態が通常の期末日の状況と異なる場合の追加情報について具体的にご紹介します。