新規事業の開始・取引形態の変更などにより財政及び経営の状況が前期と比較して
大きく変化した場合の追加情報

新規事業の開始・取引形態の変更などにより財政及び経営の状況が前期と比較して大きく変化した場合で、期間比較上説明を要すると判断された場合は、その旨の説明を追加情報として注記しなければなりません。
【新規事業の開始・取引形態の変更などにより状況が前期と比較して大きく変化した場合の追加情報】

新規事業の開始・取引形態の変更などにより状況が前期と比較して大きく変化した場合は、その旨の説明を要注記。
(追加情報の注記について第13項)
次のページでは、事業年度中に新株発行が決議されたが払い込み期日が到来していない場合の追加情報について具体的にご紹介します。