賃貸契約時に受け取ったクリーニング代の消費税区分
【クリーニング代収入の消費税区分】
10%課税売上高
10%課税売上高
不動産賃貸業において、入居時等に入居者から受け取ったクリーニング代は、10%課税売上高に該当します。
対象の不動産が居住用であり賃貸収入が非課税売上高であったとしても、リーニング代の収入については課税売上高となります。
対象の不動産が居住用であり賃貸収入が非課税売上高であったとしても、リーニング代の収入については課税売上高となります。
次のページでは、入居者に請求する原状回復費用の消費税区分について具体的にご紹介します。