入居者に請求する原状回復費用の消費税区分
【原状回復費用徴収額の消費税区分】
10%課税売上高
※敷金から控除する場合も含む
10%課税売上高
※敷金から控除する場合も含む
不動産賃貸業において、入居者に請求する原状回復費用は、10%課税売上高に該当します。
対象の不動産が居住用であり賃貸収入が非課税売上高であったとしても、原状回復費用の徴収額については課税売上高となります。 【参考文献】
田畑真吾 (2024)『不動産投資の会計と税務: 法人で購入する大家さんへ・仕訳と税務上の注意点を解説/位置No.2087~』
対象の不動産が居住用であり賃貸収入が非課税売上高であったとしても、原状回復費用の徴収額については課税売上高となります。 【参考文献】
田畑真吾 (2024)『不動産投資の会計と税務: 法人で購入する大家さんへ・仕訳と税務上の注意点を解説/位置No.2087~』
原状回復費用は一般的に、退去時に改めて入居者に請求するのではなく、敷金から控除して返金するケースがほとんどです。
このように、差額返金する場合であっても、敷金から差し引いた修繕費文が、その返金したタイミングでの課税売上となりますので、ご注意下さい。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P30~』株式会社税務経理協会
このように、差額返金する場合であっても、敷金から差し引いた修繕費文が、その返金したタイミングでの課税売上となりますので、ご注意下さい。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P30~』株式会社税務経理協会
原状回復費用を実費精算とすることで仮受金計上し、消費税の対象外取引に出来ないかという論点がありますが、この会計処理方法は平成21年4月21日の事例で、認められない判決が下りています。
判決理由としては、『原状回復義務を消滅させること』が、義務がなくなるという利益を提供している、つまり『便益』を与えたことになるため、消費税の課税対象取引であると説明されています。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P112~』株式会社税務経理協会
判決理由としては、『原状回復義務を消滅させること』が、義務がなくなるという利益を提供している、つまり『便益』を与えたことになるため、消費税の課税対象取引であると説明されています。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P112~』株式会社税務経理協会
次のページでは、社宅家賃収入の消費税区分について具体的にご紹介します。