社宅家賃収入の消費税区分

【社宅家賃の消費税区分】
下記全てが非課税
・借上げ社宅の大家に支払われる家賃
・従業員から徴収する家賃
社宅は住宅用のため、家賃は消費税法上非課税となります。

会社が大家に支払う借上げ社宅の家賃についても、従業員から徴収する家賃についても非課税です。
次のページでは、サブリース時の住宅用家賃収入の消費税区分について具体的にご紹介します。