サブリース時の住宅用家賃収入の消費税区分

【サブリース時住宅用家賃収入の消費税区分】
下記全てが非課税
・入居者がサブリース会社に支払う家賃
・サブリース会社が大家に支払う家賃
消費税法上、住宅用の家賃は非課税です。

そのため、不動産賃貸業でサブリース契約を行っている場合、入居者がサブリース会社に支払う家賃についても、サブリース会社が大家に支払う家賃についても非課税となります。
次のページでは、入居者から徴収する水道光熱費の消費税区分について具体的にご紹介します。