入居者から徴収する水道光熱費の消費税区分

【会計処理】
原則/例外 会計処理

原則

売上高計上
⇒10%課税売上高

例外1
≪適用条件≫
請求額=実際発生額

預り金計上
⇒対象外

例外2
≪適用条件≫
居住用賃貸の共益費に含む

貸付けに関わる対価とみなされる
⇒非課税売上高
不動産賃貸業においては、オーナーが水道光熱費を一括で支払い、入居者から家賃と共に徴収するケースがあります。

その場合、オーナーが入居者から徴収した水道光熱費は、原則として『売上高』として収入計上します。

この場合、消費税法上は10%課税売上となります。

ただし、水道光熱費が入居者から実費で徴収されている場合に限っては、『預り金』として計上することができます。

この場合、消費税法上は課税対象外の取引となります。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P31~』株式会社税務経理協会
また、実費精算でなくても、居住用賃貸不動産の共益費に含んで徴収する場合、共益費は、建物等の資産の貸付の対価とみなされるため、居住用の賃貸収入の一部となり、非課税とすることができます。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P115』株式会社税務経理協会
次のページでは、入居者から徴収して預り金計上した水道光熱費の立替金精算書について具体的にご紹介します。