賃料収入が居住用かどうかの消費税法上の判断基準

【判断基準】
下記のいずれかであれば居住用として非課税
・居住用であることが契約書に明記されている
・貸付け等の状況からみて居住用であることが明確
消費税法上、住宅用の不動産の家賃は非課税取引です。

では、その賃貸借取引が住宅用のものかどうかはどのように判定するのでしょうか?

原則としては、居住用であることが契約書に記載されていることが必要です。

ただし、契約書に記載がない場合であっても、貸付等の状況からみて、居住用であることが明らかであれば、住宅用として非課税にできます。

この判定の際には、借主が個人か法人かは関係ありません。

そのため、法人の借上げ社宅であっても、従業員の居住用である場合は、非課税となります。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P110~』株式会社税務経理協会
次のページでは、共益費の消費税区分について具体的にご紹介します。