共益費の消費税区分

【共益費の消費税区分】
条件 消費税区分

居住用賃貸

非課税売上高

居住用以外の賃貸

10%課税売上高
消費税法上、建物等の資産の貸付けに際し賃貸人がその賃借人から収受する電気、ガス、水道料等の実費に相当するいわゆる共益費は、建物等の資産の貸付けに係る対価に含まれるとされています。

そのため、居住用の不動産の共益費であれば非課税売上高に、居住用以外であれば10%課税売上高に区分されます。 【参考文献】
消費税法基本通達10-1-14
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P115』株式会社税務経理協会
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