駐車場賃料を土地の貸付として消費税非課税にする要件
【土地の貸付とするための要件】
駐車場設備のない土地の貸付であること
≪駐車場設備の具体例≫
・アスファルト敷
・砂砂利
・フェンスと番号札の設置
・ロープなどの区画
・車止めブロックの設置
※設備の金額には左右されない
駐車場設備のない土地の貸付であること
≪駐車場設備の具体例≫
・アスファルト敷
・砂砂利
・フェンスと番号札の設置
・ロープなどの区画
・車止めブロックの設置
※設備の金額には左右されない
駐車場の賃料は、原則として消費税法上の10%課税取引となります。
ただし、該当の駐車場が駐車場設備の無い更地のような状態であった場合、その取引は『土地の貸付』として、消費税非課税取引とすることができます。
ただし注意しなければならないのは、ロープや砂利などの少額かつ貧相な駐車場設備であっても、駐車場としての利用のための設備を設置している場合は、土地ではなく駐車場の賃借として課税取引となってしまうという点です。
また、このような規定を逃れるために駐車場の設備を撤去すると、相続税の小規模宅地の減額特例対象外となってしまうケースがありますので、ご留意下さい。 【参考文献】
消費税法基本通達6-1-5(注)
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P122~』株式会社税務経理協会
ただし、該当の駐車場が駐車場設備の無い更地のような状態であった場合、その取引は『土地の貸付』として、消費税非課税取引とすることができます。
ただし注意しなければならないのは、ロープや砂利などの少額かつ貧相な駐車場設備であっても、駐車場としての利用のための設備を設置している場合は、土地ではなく駐車場の賃借として課税取引となってしまうという点です。
また、このような規定を逃れるために駐車場の設備を撤去すると、相続税の小規模宅地の減額特例対象外となってしまうケースがありますので、ご留意下さい。 【参考文献】
消費税法基本通達6-1-5(注)
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P122~』株式会社税務経理協会
次のページでは、駐車場賃料を住宅賃料に含めて消費税非課税にする要件について具体的にご紹介します。