駐車場賃料を住宅賃料に含めて消費税非課税にする要件

【住宅賃料に含める要件】
下記の全てを満たすこと
・入居者1戸当たり1台分以上の駐車スペースを確保している
・駐車場を使用しなくても割り当てられる
※駐車場付き戸建ての場合は家賃に含めてOK!
駐車場の賃料は、原則として消費税法上の10%課税取引となります。

ただし、駐車場の賃料を住宅賃料に含めることで、消費税を非課税とすることができます。

駐車場付き戸建てのばあいは、駐車場賃料を住宅賃料に含めて問題ありません。

集合住宅の場合、駐車場の賃料を住宅賃料に含めるためには、2つの要件を満たす必要があります。

1つ目は、入居者1戸当たり1台分以上の駐車スペースを確保しているということです。

2つ目は、入居者が駐車場を使用する・しないに関わらず、駐車場が割り当てられるということです。

例えば、入居者が車を保有していない場合であっても、駐車場が割当られなければなりません。 【参考文献】
消費税法基本通達6-1-5(注)
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P123』株式会社税務経理協会
次のページでは、退去時家賃返金の返還インボイスについて具体的にご紹介します。