時間貸パーキング業者に土地を賃貸した場合の消費税区分

【消費税区分】
条件 消費税区分

更地での貸付

非課税売上高

駐車場機能を有した状態での貸付

10%課税売上高
土地の貸付は消費税法上、非課税取引とされています。

ただし、土地の貸付であったとしても、貸付期間が1カ月未満の場合は、駐車場としての貸付の場合は、10%課税取引となります。

では、コインパーキング業者に土地を貸付けた場合はどうなるのでしょうか?

更地を業者に貸付けて、業者側で駐車場として運営している場合には、土地の貸し付けとして非課税取引となります。

それに対して、アスファルト塗装がされているなど、駐車場としての機能を有した状態の土地を貸付けた場合は、土地の貸付とは認められず、10%課税取引となります。 【参考文献】
消費税法基本通達6-1-5(注)
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P130~』株式会社税務経理協会
次のページでは、住宅兼事務所家賃の消費税区分について具体的にご紹介します。