共同保有している物件の賃貸取引のインボイス

【インボイスの取り扱い】
原則/特例 発行するインボイス

原則

共同保有しているオーナー全ての下記の情報の記載が必要
・インボイス登録番号
・氏名又は名称

媒介者交付特例

委託している管理会社等のインボイス番号と名称を記載して発行可能
≪適用条件≫
・オーナーがインボイス登録事業者である
・委託先の管理会社等がインボイス登録事業者である
・委託先が発行したインボイスの写しをオーナー側で保存する
不動産賃貸業においては、親族どうして不動産を共同所有し、賃貸経営を行っている場合があります。

このような場合、オーナーがインボイス登録事業者であれば、発行するインボイスには、全てのインボイス登録事業者であるオーナーのインボイス登録番号と氏名又は名称を記載しなければなりません。

この方法では、インボイスの発行が煩雑になるケースがあります。

そこで、インボイス制度の媒介者交付特例を使用することで、この煩雑さを回避することができます。

媒介者交付特例は、受委託販売を行っている場合に、本来、委託者が自身の名義でインボイスをはこうすべきところを、受託者の名義でインボイス発行できるという制度です。

そのため、不動産賃貸業の場合、家賃の回収等を委託している管理会社等の名義で、インボイスを発行することができます。

この特例を適用するには、受託者・委託者が共に、インボイス登録事業者でなければなりません。

また、受託者が発行したインボイスの写しを、委託者に提供し、委託者はそれを保存しなければなりません。

委託者が、インボイス登録事業者でなくなった場合は、速やかにその旨を受託者に通知しなければなりません。

インボイス制度の媒介者交付特例の詳細な内容は、下記のページをご参照下さい。
インボイス制度における受託販売・委託販売の取り扱い 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P144~』株式会社税務経理協会
次のページでは、不動産オーナーがインボイス登録事業者をやめた時の借主への通知について具体的にご紹介します。