不動産オーナーがインボイス登録事業者をやめた時の借主への通知

【インボイス登録事業者廃止時の通知】
インボイス登録事業者取り止め時の取引先への法的な通知義務はない
⇒毎月請求書を発行していない場合、借主は契約書のインボイス登録情報を基に会計処理を行っている
⇒オーナーから通知が無ければ、借主が会計処理を誤る可能性がある
⇒通知した方がよい
インボイス登録事業者をやめた場合に、取引先にその旨を通知する法的な義務はありません。

不動産賃貸業においては、毎月のインボイスを発行せずに、賃貸借契約書のインボイス記載情報を基に、借主側で会計処理を行っている場合があります。

そのため、オーナーがインボイス登録事業者でなくなった旨を通知しなかった場合、借主側で誤った会計処理を行ってしまう可能性が高いです。

トラブルにならないためにも、不動産オーナーがインボイス登録事業者をやめた時は、課税対象の賃貸を行っている借主には必ず通知を行うようにしましょう。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P146~』株式会社税務経理協会
次のページでは、管理会社が不動産オーナーに代わってインボイスを発行する方法について具体的にご紹介します。