『不動産の使用料等の支払調書』を修正してインボイスにする方法

【不動産の使用料等の支払調書をインボイスにする方法】

インボイスの様式は法令で定められてない

⇒下記の記載事項を満たせばインボイスとして認められる
≪インボイス記載事項≫
①発行者の氏名又は名称
②交付を受ける者の氏名又は名称
③取引年月日
④取引内容
⑤税率ごとに合計した対価の額
⑥税率ごとの消費税額及び適用税率
⑦軽減税率の対象である旨
⑧インボイス登録番号

⇒③の取引年月日は『〇月~〇月分』とまとめて記載してもOK!

⇒インボイスは1年に1回の発行でもOK!

⇒借主が1年に一度作成する『不動産の使用料等の支払調書』にインボイス記載事項を記載してオーナーに確認することでインボイスとすることが可能
インボイスの様式は法令で定められていないため、インボイス記載事項を満たしていれば、インボイスとすることができます。

インボイス記載事項の内、取引年月日は、取引都度記載する方法以外に、『〇月~〇月分』というように一定期間分の記載とすることができます。

そのため、インボイスは都度発行する以外に、1年分等の一定期間分をまとめて発行することができます。

これを活用して、不動産賃貸業においては、借主が1年に一度作成する『不動産の使用料等の支払調書』にインボイス記載事項を記載して、不動産オーナーに確認することでインボイスとすることができます。

ただし、借主が勝手に作成したものはインボイスと認められないので、必ずオーナーの確認を取るようにしましょう。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P156~』株式会社税務経理協会
次のページでは、インボイスを賃貸借契約書で代用する方法について具体的にご紹介します。