定期同額給与とは

【定期同額給与とは】

役員に支給する給与のうち、支給の形態があらかじめ定められているもの。該当する役員報酬は、損金算入ができる。

≪定期同額給与の条件≫

①支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごと(例:毎月25日)

②支給金額が毎回同額(例:毎月50万円)

③不当に高い金額ではない
定期同額給与とは、役員に支給する給与のうち、その支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとであり、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額(毎月定額支給)である給与をいいます。

役員給与は、原則として損金にはなりませんが、定期同額給与の定義を満たしている場合は、損金算入することができます。

なお、不相当に高額と考えられる報酬は、税務上損金に認められません。

「不当に高いかどうか」は形式基準と実質基準によります。

形式基準とは、「株主総会等の決議のとおりであるか否か」という判断基準です。

実質基準とは、「役員の職務に対する対価として相当であるか」という判断基準です。
次のページでは、定期同額給与の変更ができる3つのケースについてご紹介します。