定期同額給与の変更ができる3つのケース

ケース 変更方法

通常改定

事業年度開始の日から3カ月以内の株主総会決議による改定

臨時改定

役員の職制上の地位の変更や、役員の職務の内容の重大な変更など、やむを得ない事情(臨時改定事由)による改定

業績悪化に伴う改定

経営の状況が著しく悪化したことなどの理由(業績悪化改定事由)による改定
定期同額給与は、一定の期間ごとに定額を支給しなければなりませんが、上記の3パターンに該当する場合は、その変更が認められています。
次のページでは、定期同額給与の通常改定について具体的にご紹介します。