定期同額給与の通常改定

【定期同額給与の通常改定】
事業年度開始の日から3カ月を経過する日までに、株主総会決議で改定する

≪通常改定の手続き≫
①社内で定期同額給与の変更案を作成
 (役員ごとの具体的な金額案を記載)

②株主総会開催の準備・招集
 (2週間前までに発行。株主全員の同意で
 省略可。)

③株主総会での決議

④株主総会議事録の作成
 (税務調査に備えて必ず作成・保管)

⑤定期同額給与の変更

⑥年金事務所への申請
 (標準報酬月額に2等級以上の差がついた
 場合必要)
定期同額給与をする際は、株主総会での決議が必要です。

定期同額給与の通常改定は、事業年度開始の日から3カ月を経過する日までに株主総会決議を行わなければなりません。

株主総会の議案には、役員ごとの具体的な金額案を記載します。

原則として、株主総会開催2週間前までにの招集通知を発行しますが、株主全員の同意があれば招集の手続きは省略可能です。

株主総会で決議が下りたら、決議が行われた事実を文書として記録するために議事録の作成・保管を行います。

税務調査の際には、この議事録が損金算入のための証憑となるため、議事録は必ず保管しておきましょう。

定期同額給与の改定により、標準報酬月額に2等級以上の差がついた場合には、別途、年金事務所へ月額変更届の提出が必要です。
次のページでは、当事業年度の職務に係る役員賞与を期末後に開催する株主総会の決議事項とする場合の手続きについて具体的にご紹介します。