当事業年度の職務に係る役員賞与を期末後に開催する株主総会の決議事項とする場合
Question |
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当社は株主総会で役員賞与の金額を決定しています。しかし、当年度の職務執行の対価である役員賞与の金額は、当期末尾後に開催される株主総会で決定されるため、期末日時点で未確定の状態です。このような場合は、どのように会計処理すべきでしょうか。 |
【Answer】
役員賞与は職務執行の対価であるため、職務執行を提供された期間に費用計上しなければなりません。
そのため、当期の職務執行の対価である役員賞与の金額は、当期の費用として計上しなければなりません。
今回のケースのような場合は、期末日時点で支給額が未確定であるため確定費用として計上することはできませんが、その合理的な見積額を算定し役員賞与引当金等の勘定で引当金計上することで、当期の費用として処理することが適切であると考えられます。(役員賞与に関する会計基準第13項)
そのため、当期の職務執行の対価である役員賞与の金額は、当期の費用として計上しなければなりません。
今回のケースのような場合は、期末日時点で支給額が未確定であるため確定費用として計上することはできませんが、その合理的な見積額を算定し役員賞与引当金等の勘定で引当金計上することで、当期の費用として処理することが適切であると考えられます。(役員賞与に関する会計基準第13項)
次のページでは、子会社が支給する当事業年度の職務に係る役員賞与で、実質的に金額がほぼ決まっているが株主総会決議が期末日後の場合の会計処理について具体的にご紹介します。