子会社が支給する当事業年度の職務に係る役員賞与で、実質的に金額がほぼ決まっているが
株主総会決議が期末日後の場合


Question
当社は親会社の100%子会社です。当社の役員の当期の職務執行に対して役員賞与を支給する予定ですが、その金額は期末日後の株主総会で決議する予定です。ただし、親会社からはすでに役員賞与の金額についての確認を取っており、金額や支給条件等はほぼ確定しています。このような場合はどういった会計処理をすべきでしょうか?
【Answer】
役員賞与の金額は、定款にその算定方法等が定められている場合はその定款の定めに従い、定められていない場合は株主総会の決意により決定します。

そのため、株主総会の決議により決定するケースで、その決議予定が期末日後の場合は、原則としては役員賞与の金額は未確定のため、役員賞与引当金等の勘定科目で、引当金計上します。

ただし、子会社の役員賞与については、その金額は株主総会の決議で決まるというよりも、親会社の意向によって決まると考えられるため、親会社とのやり取りの中で、期末日時点で金額等の条件が実質的に確定している場合は、引当金ではなく未払役員賞与等の勘定科目で未払金計上することが認められています。 (会社法第361条
役員賞与に関する会計基準第13項)
次のページでは、中間財務諸表における役員賞与の会計処理について具体的にご紹介します。