常勤役員の社会保険加入義務

【常勤役員の社会保険加入義務】
1円でも役員報酬を支給した場合加入義務あり
※無報酬の場合は加入義務無し
常勤役員は、1円でも役員報酬を支給した場合、社会保険へ加入しなければなりません。

ただし、無報酬の場合は、加入義務はありません。

詳しくは、下記のページをご参照ください。
社会保険の加入対象者
次のページでは、常勤役員は社会保険の扶養家族になれるのかについて具体的にご紹介します。