常勤役員は社会保険の扶養家族になれるのか
【社会保険の扶養家族】
常勤役員は扶養家族にはなれない
≪役員が社会保険の被扶養家族になるための条件≫
下記の両方を満たすこと
①常勤性が無いこと
②取締役会に参加していない
常勤役員は扶養家族にはなれない
≪役員が社会保険の被扶養家族になるための条件≫
下記の両方を満たすこと
①常勤性が無いこと
②取締役会に参加していない
常勤役員は、社会保険の被扶養家族になることはできません。
役員報酬が少額であり、扶養の要件を満たしているケースであっても、役員報酬を1円でも支給している場合は、扶養から外れて、自身で社会保険に加入しなければなりません。
法人役員が扶養家族として認定されるためには、「経営参画の度合い」が重要な判断基準になります。
「経営参画の度合い」が低いと証明できれば、非常勤役員として社会保険の加入対象外とすることができます。
「経営参画の度合い」が低いと認められるためには、①常勤性がないこと、及び、②取締役会に参加していないなことが必要です。
ここでいう常勤性とは、例え週に1日でも月に1日でも常に決まって出社したり、その会社のために業務に就いたりするのであれば常勤性がある、ということになると考えられます。
取締役会などの経営会議に出席し、発言権があるのであれば経営に関わっていると考えられるため、扶養家族として認定は受けられません。
役員報酬が少額であり、扶養の要件を満たしているケースであっても、役員報酬を1円でも支給している場合は、扶養から外れて、自身で社会保険に加入しなければなりません。
法人役員が扶養家族として認定されるためには、「経営参画の度合い」が重要な判断基準になります。
「経営参画の度合い」が低いと証明できれば、非常勤役員として社会保険の加入対象外とすることができます。
「経営参画の度合い」が低いと認められるためには、①常勤性がないこと、及び、②取締役会に参加していないなことが必要です。
ここでいう常勤性とは、例え週に1日でも月に1日でも常に決まって出社したり、その会社のために業務に就いたりするのであれば常勤性がある、ということになると考えられます。
取締役会などの経営会議に出席し、発言権があるのであれば経営に関わっていると考えられるため、扶養家族として認定は受けられません。
次のページでは、役員報酬決定時に考慮すべき社会保険料最低額についてご紹介します。