役員報酬決定時に考慮すべき社会保険料最低額
【役員報酬決定時に考慮すべき社会保険料最低額】
実際にかかってくる社会保険料以上の役員報酬の支給する
実際にかかってくる社会保険料以上の役員報酬の支給する
常勤役員であれば、1円でも役員報酬を支給すると、社会保険に加入しなければなりません。
ただし、社会保険料には最低金額があるため、その金額よりも役員報酬を低く設定してしまうと、管轄の年金事務所に難色を示されるケースがあります。
そのため、役員報酬を決定する際には、適用される社会保険料の最低額以上になるようにしましょう。
ただし、社会保険料には最低金額があるため、その金額よりも役員報酬を低く設定してしまうと、管轄の年金事務所に難色を示されるケースがあります。
そのため、役員報酬を決定する際には、適用される社会保険料の最低額以上になるようにしましょう。
次のページでは、常勤役員の雇用保険加入義務についてご紹介します。