常勤役員の雇用保険加入義務
【常勤役員の雇用保険加入義務】
代表取締役や取締役は原則雇用保険に加入できない
※使用人兼務役員は一部加入可能
代表取締役や取締役は原則雇用保険に加入できない
※使用人兼務役員は一部加入可能
法人の代表取締役や取締役は、原則として、雇用保険に加入することができません。
これは、これらの役員が経営者の立場にあるため、労働者に該当しないためです。
詳しくは、下記のページをご参照ください。
雇用保険の加入対象
ただし、使用人兼務役員の場合は、労働保険への加入が認められるケースがあります。
これは、これらの役員が経営者の立場にあるため、労働者に該当しないためです。
詳しくは、下記のページをご参照ください。
雇用保険の加入対象
ただし、使用人兼務役員の場合は、労働保険への加入が認められるケースがあります。
次のページでは、常勤役員の労災保険加入義務についてご紹介します。