普通預金の利息を受取った場合の会計処理

【普通預金の利息を受取った場合の会計処理】

利息総額を受取利息で収益計上し、入金額を現預金勘定に、差し引かれた所得税及び復興特別所得税を仮払法人税に計上する。

≪仕訳イメージ≫
(普通預金)XXX (受取利息)XXX
(仮払法人税)XXX
普通預金は、利息が付かない決済用の普通預金以外であれば、少額ではありますが、預入金額と預入期間に応じて、利息が支払われます。

通常、普通預金利息は6カ月ごとに計算され、所得税及び復興特別所得税の合計15.315%を差し引かれて、該当の普通預金口座に入金されます。

利息が入金された場合、所得税及び復興特別所得税差し引き前の金額を『受取利息』として収益計上し、相手勘定で入金額分の普通預金勘定を増額させるととともに、差し引かれた所得税及び復興特別所得税を仮払法人税に計上します。

所得税は、法人税の前払いとなるため、期末決算において法人税額より控除します。
【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-預金⒖普通預金利息が入金(口座へ)した』
株式会社清文社
下記では、普通預金の利息を受取った場合の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-預金⒖普通預金利息が入金(口座へ)した』
株式会社清文社
前提条件
・X1年3月31日に、普通預金口座に利息17千円が入金されて
 いた。
・入金額は所得税及び復興特別所得税3千円差し引き後の
 金額である
① X1年3月31日(利息受取時)
借方 貸方
普通預金 17千円※1
仮払法人税 3千円※2
受取利息 20千円※3
※1入金額
※2差し引かれた所得税及び復興特別所得税額
※3預金利息額
預金利息額を受取利息として収益計上し、相手勘定で入金された金額を普通預金勘定に、差し引かれた税額を仮払法人税勘定に計上します。
次のページでは、普通預金から自動引落があった場合の会計処理についてご紹介します。