通知預金とは
【通知預金とは】
預入から一定の措置期間経過後、引出日を予告して引き出す預金
※大口の一時的余剰資金を運用する目的で
利用される
※利率は普通預金より高く、定期預金より
低い
※定期預金より最低預入額が低く、引出の
制限が緩い
※据置期間中に解約すると利率が下がる
※一部払い戻しは不可
預入から一定の措置期間経過後、引出日を予告して引き出す預金
※大口の一時的余剰資金を運用する目的で
利用される
※利率は普通預金より高く、定期預金より
低い
※定期預金より最低預入額が低く、引出の
制限が緩い
※据置期間中に解約すると利率が下がる
※一部払い戻しは不可
通知預金とは、預入から一定の措置期間経過後、引出日を予告して引き出す預金です。
大口の一時的余剰資金を運用する目的で利用される預金で、利率は変動金利が適用され、普通預金より高いですが、定期預金よりは低いです。
ただし、定期預金に比べて最低預入額が低く、据え置き期間が短く、据え置き期間経過後は予告をすることでいつでも引き出せるため、引き出し制限が緩いです。
据え置き期間は銀行や契約内容により異なりますが、通常7日、長くて1カ月です。
この据え置き期間内に引き出してしまうと、預入期間の利率に普通預金の金利が適用されてしまうというペナルティーがあります。
措置期間終了後は、引出の2日前に通知することで、いつでも払い戻しをうけることができます。
ただし、払い戻しは一括のみと決まっており、一部だけを払い戻すことはできません。
大口の一時的余剰資金を運用する目的で利用される預金で、利率は変動金利が適用され、普通預金より高いですが、定期預金よりは低いです。
ただし、定期預金に比べて最低預入額が低く、据え置き期間が短く、据え置き期間経過後は予告をすることでいつでも引き出せるため、引き出し制限が緩いです。
据え置き期間は銀行や契約内容により異なりますが、通常7日、長くて1カ月です。
この据え置き期間内に引き出してしまうと、預入期間の利率に普通預金の金利が適用されてしまうというペナルティーがあります。
措置期間終了後は、引出の2日前に通知することで、いつでも払い戻しをうけることができます。
ただし、払い戻しは一括のみと決まっており、一部だけを払い戻すことはできません。
【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-預金40通知預金を作成し、取り崩した』
株式会社清文社
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-預金40通知預金を作成し、取り崩した』
株式会社清文社
次のページでは、通知預金へ預け入れた場合の会計処理について具体的にご紹介します。