外貨建取引の決済に伴う換算差額の会計処理

外貨建金銭債権債務の決済(外国通貨の円転換を含む。)に伴って生じた為替差額は、原則として、当期の為替差損益として処理します。 (外貨建取引等会計処理基準一3)
ただし、特殊なケースとして、外貨建債券等の回収により取得した外貨を非貨幣性資産等へ再投資する場合で、一定の要件を満たしている外貨建債権等に関する為替差損益は、繰延ヘッジ損益勘定を使用して繰り延べて、非貨幣性資産の取得価額に加減することができます。

”外貨建債券等の回収により取得した外貨を非貨幣性資産等へ再投資する場合”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外貨建債券等の回収により取得した外貨を非貨幣性資産等へ再投資する場合 (外貨建取引等の会計処理に関する
実務指針第24・67項・設例10)
【決済時の換算差額の会計処理】
①原則
 ⇒当期の為替差損益に計上

②外貨建債券等の回収により取得した外貨を
 非貨幣性資産等へ再投資する場合
 ⇒繰延ヘッジ損益勘定に計上
次のページでは、外国通貨による記録について具体的にご紹介します。