外貨建取引の決算時の換算差額の会計処理
外貨建取引に関連する残高を、決算時に換算替することで生じた換算差額は、原則として、当期の為替差損益として処理します。
金融商品に係る会計基準による時価評価に係る評価差額に含まれる換算差額については、原則として、当該評価差額に関する処理方法に従って処理します。
ただし、その他有価証券の債券のみは、例外的に、取得原価に係る換算差額部分を為替差損益に計上することもできるとされています。
また、有価証券の時価の著しい下落や実質価額の著しい低下による評価減の際に発生する換算差額は、当期の有価証券の評価損として処理します。 (外貨建取引等会計処理基準一2(2)
外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書二1・三)
金融商品に係る会計基準による時価評価に係る評価差額に含まれる換算差額については、原則として、当該評価差額に関する処理方法に従って処理します。
ただし、その他有価証券の債券のみは、例外的に、取得原価に係る換算差額部分を為替差損益に計上することもできるとされています。
また、有価証券の時価の著しい下落や実質価額の著しい低下による評価減の際に発生する換算差額は、当期の有価証券の評価損として処理します。 (外貨建取引等会計処理基準一2(2)
外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書二1・三)
さらに特殊なケースとして、外貨建債券等の回収により取得した外貨を非貨幣性資産等へ再投資する場合で、一定の要件を満たしている外貨建債権等に関する為替差損益は、繰延ヘッジ損益勘定を使用して繰り延べて、非貨幣性資産の取得価額に加減することができます。
”外貨建債券等の回収により取得した外貨を非貨幣性資産等へ再投資する場合”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外貨建債券等の回収により取得した外貨を非貨幣性資産等へ再投資する場合 (外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第24・67項・設例10)
”外貨建債券等の回収により取得した外貨を非貨幣性資産等へ再投資する場合”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外貨建債券等の回収により取得した外貨を非貨幣性資産等へ再投資する場合 (外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第24・67項・設例10)
【決算時の換算差額の会計処理】
①原則
⇒当期の為替差損益に計上
②金融商品に係る会計基準による時価評価に
係る評価差額に含まれるもの
⇒金融商品に係る会計基準で定められてい
る評価差額に関する処理方法に従って
処理
※その他有価証券の債券の取得原価に係
る換算差額部分は為替差損益に計上
OK!
③有価証券評価切り下げ
⇒有価証券の評価損に計上
④外貨建債券等の回収により取得した外貨を
非貨幣性資産等へ再投資する場合
⇒繰延ヘッジ損益勘定に計上
①原則
⇒当期の為替差損益に計上
②金融商品に係る会計基準による時価評価に
係る評価差額に含まれるもの
⇒金融商品に係る会計基準で定められてい
る評価差額に関する処理方法に従って
処理
※その他有価証券の債券の取得原価に係
る換算差額部分は為替差損益に計上
OK!
③有価証券評価切り下げ
⇒有価証券の評価損に計上
④外貨建債券等の回収により取得した外貨を
非貨幣性資産等へ再投資する場合
⇒繰延ヘッジ損益勘定に計上
次のページでは、外貨建取引の決済に伴う換算差額の会計処理について具体的にご紹介します。