子会社又は関連会社が発行した外貨建転換社債を取得した場合の会計処理

子会社又は関連会社が発行した外貨建転換社債を取得している場合は、原則として下記のように為替処理を行います。
換算のタイミング 会計処理

取得時

取得時の為替相場
×取得時の外貨建価額
で資産計上

決算時

【転換請求する可能性がある
         場合】
取得時の為替相場
×外貨建帳簿価額
で据え置き

【転換請求する可能性がない         場合】
決算時の為替相場
×外貨建帳簿価額
で換算替え
※債権と同様とみなされる
ただし、”外国通貨による記録”を適用している外貨建取引については、上記の限りではなく、”外国通貨による記録”について定められている会計処理に従います。

”外国通貨による記録”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外国通貨による記録
多通貨会計とは
純粋多通貨会計と準多通貨会計
『転換社債』は、株式に転換できるオプションが付いた社債です。

その名称は、平成14年4月の商法改正で、現在では『転換社債型新株予約権付社債』に変更されています。

そのため、保有している外貨建転換社債の為替換算は、会計基準で定められてる外貨建転換社債型新株予約権付社債の会計処理に準じて行います。 (実務指針第4号外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第21項)
子会社又は関連会社が発行した外貨建転換社債は、取得時には、取得時の為替相場による円換算額で資産計上します。 (外貨建取引等会計処理基準一1
実務指針第4号外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第19-9項)


子会社又は関連会社が発行した外貨建転換社債の内、転換請求する可能性があるものは、決算時において、外貨建簿価を取得時の為替相場で円換算した円建帳簿価額で据え置きます。

それに対して、転換請求する可能性が無いと認められるものは、実質、外貨建債権と同様であるとみなされるため、外貨建簿価を決算時の為替相場で円換算した価額に評価替えします。 (外貨建取引等会計処理基準一2(1)(b)・(注4)・一2(2)
実務指針第4号外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第19-9・62-4項)
次のページでは、子会社又は関連会社が発行した外貨建転換社債型新株予約権付社債を取得した場合の会計処理について具体的にご紹介します。