令和元年7月7日以前に契約した医療保険
(終身保障&終身払込)の支払保険料の会計処理

【令和元年7月7日以前に契約した医療保険(終身保障&終身払込)の払込保険料の会計処理】




契約者 被保険者 保険金の
受取人
支払保険料の会計処理
法人 役員
使用人
法人 保険料等で払込の都度
損金算入
役員
使用人
(普遍的加入である)
役員
使用人
の遺族
福利厚生費等で払込の都度
損金算入
役員
使用人
(普遍的加入でない)
役員
使用人
の遺族
被保険者の給与となる
※役員報酬の場合は定期同額
 給与
法人が自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者として、令和元年7月7日以前に契約した医療保険(保険期間終了に際して保険金が支給されないもの)の内、終身保障タイプで、かつ、保険料が終身払込の契約の払込保険料の会計処理は、被保険者となる対象者の範囲と、保険金又は給付金の受取人が誰かにより異なります。
保険金又は給付金の受取人が法人である場合、払込保険料は、保険料等で払込の都度損金算入します。
保険金又は給付金の受取人が被保険者の遺族である場合、払込保険料は、福利厚生費等で払込の都度損金算入します。

ただし、保険金又は給付金の受取人が被保険者の遺族である場合で、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合は、払込保険料は、当該役員又は使用人に対する給与となります。

このとき、被保険者が役員で、法人が負担する保険料が毎月おおむね一定である場合は、定期同額給与となります。

特定の役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者とした加入でないことを『普遍的加入』といいます。

普遍的加入の詳細な要件については、下記のページをご参照下さい。
保険契約における普遍的加入とは
医療保険(保険期間終了に際して保険金が支給されないもの)の支払保険料の会計処理は、『昭和54年6月8日 直審4-18 法人契約の新成人病保険の保険料の取扱いについて』で、払込の都度損金経理できるとされていました。

その後、平成13年に改正され、終身保障タイプの内、『有期払込』については、その支払保険料の一部を資産計上しなければならないというルールが新設されました。

平成13年の改正については、改正後に支払期日が到来する保険料に適用されます。

さらに、令和元年において、医療保険を含む第三分野保険の支払保険料の会計処理が一掃して改正されました。

ただし、令和元年の改正は、令和元年7月8日以降に契約した保険契約にのみ適用されます。

そのため、現存する令和元年7月7日以前に契約を開始した『終身保障タイプ・有期払込』の医療保険の保険料については、平成13年の改正で規定されていた上述の会計処理が適用されます。
上記の通り、医療保険に関する税制は、たびたび改正されており、適用される会計処理は、その医療保険を契約したタイミングや、保障タイプ、払込期間、解約返戻金の有無により異なります。

医療保険にに関する税制の改正履歴と、適用される会計処理の総まとめは、下記のページをご参照ください。
医療保険の税制の改正履歴と会計処理の総まとめ
下記では、令和元年7月7日以前に契約した医療保険(終身保障&終身払込)の支払保険料の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章5⃣(2)①イ』税務研究会出版局
前提条件
A社は全従業員に対して、下記の条件で医療保険を契約している。
・終身保障タイプである
・払込期間も終身である
・毎年3月31日に1年分の保険料2,000千円を後払いする
【ケース1:保険金の受取人が法人】
① 平成23年3月31日(保険料支払時)
借方 貸方
保険料 2,000千円※1 現金預金 2,000千円※1
※1払込保険料
払込保険料を全額、保険料として費用計上します。
【ケース2:保険金の受取人が被保険者で普遍的加入である】
① 平成23年3月31日(保険料支払時)
借方 貸方
福利厚生費 2,000千円※1 現金預金 2,000千円※1
※1払込保険料
払込保険料を全額、福利厚生費として費用計上します。
【ケース3:保険金の受取人が被保険者で普遍的加入でない】
① 平成23年3月31日(保険料支払時)
借方 貸方
給与 2,000千円※1 現金預金 2,000千円※1
※1払込保険料
払込保険料を全額、給与として費用計上します。
次のページでは、医療保険契約の契約者配当の会計処理の概要について具体的にご紹介します。