令和元年7月7日以前に契約した長期傷害保険
(終身保障&終身払込)の支払保険料の会計処理

【支払保険料の会計処理】




契約者 被保険者 保険金の
受取人
支払保険料の会計処理
法人 役員
使用人
法人 支払保険料の内、損金算入額のみを保険料等で損金計上。

支払額との差額は、前払保険料等に計上。
役員
使用人
(普遍的加入である)
役員
使用人
の遺族
支払保険料の内、損金算入額のみを福利厚生費等で損金計上。

支払額との差額は、前払費用等に計上。
役員
使用人
(普遍的加入でない)
役員
使用人
の遺族
被保険者の給与となる

※役員報酬の場合は定期同額給与
法人が自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者として、令和元年7月7日以前に契約した長期傷害保険の内、終身保障タイプで、かつ、保険料が終身払込の契約の支払保険料の会計処理は、被保険者となる対象者の範囲と、保険金又は給付金の受取人が誰かにより異なります。
保険金又は給付金の受取人が法人である場合、払込保険料の内『平成13年8月10日 課審4-100 法人契約の「平成18年4月28日 課審5-90 長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて』で規定されている損金計上額までを、保険料等で損金計上し、残額は積立保険料として前払保険料等で資産計上します。
保険金又は給付金の受取人が被保険者の遺族である場合、払込保険料の内、同じく上記の規定に基づいて算定した損金計上額までを、福利厚生費等で損金計上し、残額は積立保険料として前払費用等で資産計上します。

ただし、保険金又は給付金の受取人が被保険者の遺族である場合で、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合は、払込保険料は、当該役員又は使用人に対する給与となります。

このとき、被保険者が役員で、法人が負担する保険料が毎月おおむね一定である場合は、定期同額給与となります。

特定の役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者とした加入でないことを『普遍的加入』といいます。

普遍的加入の詳細な要件については、下記のページをご参照下さい。
保険契約における普遍的加入とは
【各期間の保険料損金算入額・資産計上額の算定方法】
対象期間 会計処理

■前払期間
(105
-加入時の被保険者年齢)×0.7まで
※1年未満切捨て

■損金計上額
 支払保険料×1/4

≪仕訳例≫
(保険料)xxx (現金預金)xxx
(前払保険料)xxx

■前払期間経過後

■損金計上額(①+②)
①支払保険料

②前払取崩額
 =前払期間経過時点の
 保険料資産計上累計額
  ÷(105
 -前払期間経過時年齢)

≪仕訳例≫
【保険料払込期間中の場合】
(保険料)xxx (現金預金)xxx
      (前払保険料)xxx
各期における支払保険料の損金計上額の算定方法は、保険期間の前半と後半で異なります。

ここで、105歳から加入時の被保険者年齢を差引いた年数を保険期間とし、その保険期間に0.7を掛けた期間が保険期間の前半(前払期間)となります。

その際に、1年未満の端数が出る場合は、切捨てます。

そして、保険期間から、前半期間をマイナスした期間が、保険期間の後半となります。

前払期間においては、支払保険料の1/4のみを損金計上し、残りの3/4は、前払保険料等で資産計上します

そして、保険期間の後半期間においては、その期間の支払保険料を損金として計上すると同時に、前払期間で資産計上した保険料を取崩し、損金計上します。

資産計上額の取崩額は、前払期間経過時における保険料の資産計上累計額を、前払期間経過時から被保険者が105歳になるまでの年数で除して算定します。

保険期間が長期にわたる終身保障の長期傷害保険においては、高齢化するにつれて高まる発生率等に対して、平準化した保険料を算出していることから、保険期間の前半において中途解約又は失効した場合には、相当多額の解約返戻金額発生します。

このため、払込保険料は単に支払対象となる期間の経過により損金計上するのではなく、上述のように、その前半期間で資産を認識し、後半期間で損金に振替えていく会計処理を行わなければなりません。
個別規定が設定される前の傷害保険の支払保険料は、法人税法基本通達9-3-6の2に準じて、全額損金算入されていました。

その後、平成18年に、上述の『平成13年8月10日 課審4-100 法人契約の「平成18年4月28日 課審5-90 長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて』が規定されました。

ただし、ここでは適用開始日や遡及適用の有無に関する規定の記載がなく、長期傷害保険のどこまでが適用対象となるかが明確にされていません。

そのため、多くの企業では、この回答が明示された平成18年4月28日以降に支払った保険料から、経理処理を変更しています。

そして、令和元年において、傷害保険を含む第三分野保険の支払保険料の会計処理が一掃して改正されました。

令和元年の改正については、令和元年7月8日以降に契約した保険契約にのみ適用されます。

そのため、現存する『令和元年7月7日に契約した傷害保険』の保険料については、平成18年改正後の規定を適用することが適切であるとされています。
【参考文献】
平成18年4月28日 課審5-90 長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて
(法令解釈通達)
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章6⃣』税務研究会出版局
上記の通り、傷害保険に関する税制は、たびたび改正されており、適用される会計処理は、その傷害保険を契約したタイミングや、保障タイプ、払込期間、解約返戻金の有無により異なります。

傷害保険にに関する税制の改正履歴と、適用される会計処理の総まとめは、下記のページをご参照ください。
傷害保険の税制の改正履歴と会計処理の総まとめ
下記では、令和元年7月7日以前に契約した長期傷害保険(終身保証タイプ)で終身払込の場合の支払保険料の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章6⃣』税務研究会出版局
前提条件
A社は全従業員に対して、下記の条件で長期障害保険を契約している。
・終身保証タイプである
・終身払込である
・平成26年3月31日から毎年3月31日に1年分の保険料
 2,000千円を後払いする
・保険加入時の被保険者の年齢は、55歳であった
・保険金の受取人は法人である
・途中解約した場合には契約に基づいた解約返戻金が支払
 われる
【ケース1:保険金の受取人が法人】
① 平成26年3月31日(保険料支払時)
借方 貸方
保険料 500千円※2
前払保険料 1,500千円※3
現金預金 2,000千円※1
※1支払保険料
※2支払保険料2,000千円×1/4
※3支払保険料2,000千円-損金計上額500千円
支払保険料に1/4を掛けた金額を保険料として損金計上し、残額は前払保険料として資産計上します。105歳と被保険者の保険加入時の年齢55歳に0.7を掛けた年数の35年が経過する令和30年3月31日まで同様の会計処理を行います。
② 令和31年3月31日(保険料支払時)
借方 貸方
保険料 5,500千円※6 現金預金 2,000千円※4
前払保険料 3,500千円※5
※4支払保険料
※5前半7割期間における保険料の
 資産計上累計額(1,500千円×35年)
 ÷(105-前払期間経過年齢90)
※6支払保険料2,000千円+前払保険料取崩額3,500千円
当期の支払保険料を全額保険料として損金に計上すると共に、前半期間経過時点で資産計上していた保険料累計額を、前半期間経過から被保険者が105歳になるまでの期間で除した金額を、資産計上額から振替えて損金計上します。
【ケース2:保険金の受取人が被保険者で普遍的加入である】
① 平成26年3月31日(保険料支払時)
借方 貸方
福利厚生費 500千円※2
前払費用 1,500千円※3
現金預金 2,000千円※1
※1支払保険料
※2支払保険料2,000千円×1/4
※3支払保険料2,000千円-損金計上額500千円
支払保険料に1/4を掛けた金額を福利厚生費として損金計上し、残額は前払費用として資産計上します。105歳と被保険者の保険加入時の年齢55歳に0.7を掛けた年数の35年が経過する令和30年3月31日まで同様の会計処理を行います。
② 令和31年3月31日(保険料支払時)
借方 貸方
福利厚生費 5,500千円※6 現金預金 2,000千円※4
前払費用 3,500千円※5
※4支払保険料
※5前半7割期間における保険料の
 資産計上累計額(1,500千円×35年)
 ÷(105-前払期間経過年齢90)
※6支払保険料2,000千円+前払費用取崩額3,500千円
当期の支払保険料を全額福利厚生費として損金に計上すると共に、前半期間経過時点で資産計上していた保険料累計額を、前半期間経過から被保険者が105歳になるまでの期間で除した金額を、資産計上額から振替えて損金計上します。
【ケース3:保険金の受取人が被保険者で普遍的加入でない】
① 平成26年3月31日(保険料支払時)
借方 貸方
給与 2,000千円※1 現金預金 2,000千円※1
※1払込保険料
払込保険料を全額、給与として費用計上します。
次のページでは、傷害保険契約の契約者配当の会計処理の概要について具体的にご紹介します。