令和元年7月7日以前に契約した定期保険の支払保険料の会計処理
(長期平準定期保険&逓増定期保険以外)

現行の定期保険に関する規定は、令和元年に改正されたもので、その適用対象は令和元年7月8日以降の契約に限定されています。

そのため、令和元年7月7日までの保険契約については、旧基本通達での規定が適用されます。 【参考文献】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ-Q1
令和元年7月7日までの定期保険は、主に、『法人税基本通達9-3-5』と『「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について』でその支払保険料の会計処理が規定されていました。

この規定では、定期保険は、被保険者の加入時及び満期時の年齢、及び保険期間経過に伴う保険金の増加の有無に基づき、長期平準定期保険、逓増定期保険とそれ以外に分類され、この分類ごとに、異なる会計処理が適用されます。 【参考文献】
「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章4⃣【参考1】』税務研究会出版局
昭和55年12月25日直法2-15(例規)法人税基本通達等の一部改正について
定期保険に関する税制の改正履歴と、適用される支払保険料の会計処理の総まとめは、下記のページをご参照ください。
定期保険に関する税制の改正履歴と会計処理の総まとめ
【長期平準定期保険&逓増定期保険以外の定期保険とは】

下記の、長期平準定期保険及び逓増定期保険の条件を満たすもの以外の定期保険。

   ■長期平準定期保険に該当する条件
 (全てを満たすことが必要)

   条件1:保険期間満了の時における被保険者の
    年齢が70歳超

   条件2:保険加入時の被保険者の年齢に保険期
    間の2倍に相当する数を加えた数が
    105を超える

   条件3:解約返戻金が支払われる

   条件4:下記の逓増定期保険に該当しない

   ■逓増定期保険に該当する条件
 (全てを満たすことが必要)
    ※契約の開始日により、条件が異なる
平成20年2月27日以前 平成20年2月28日以後
【条件1】
保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する

【条件2】
保険期間満了の時における被保険者の年齢が60歳超

【条件3】
保険加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超える
【条件1】
保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する

【条件2】
保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳超
令和元年7月7日までの定期保険の内、長期平準定期保険と逓増定期保険以外の保険の支払保険料は、『法人税基本通達9-3-5』に基づき、期間の経過に伴い損金計上する会計処理が適用されます。

長期平準定期保険と逓増定期保険となる保険契約については、『「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について』で明確に定義されています。

ただし、この規定は昭和62年の通達発遣後、平成8年、平成20年に、逓増定期保険に関する記載が改正されており、逓増定期保険については、その保険の契約のタイミングが平成20年2月28日~令和元年7月7日までか、それ以前かで、その定義が異なるため留意が必要です。 【参考文献】
「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章4⃣【参考1】』税務研究会出版局
昭和55年12月25日直法2-15(例規)法人税基本通達等の一部改正について


【令和元年7月7日以前に契約した長期平準定期保険&逓増定期保険以外の定期保険の支払保険料の会計処理】




契約者 被保険者 保険金の
受取人
支払保険料の会計処理
法人 役員
使用人
法人 保険料等で期間の経過に応じて損金算入
役員
使用人
(普遍的加入である)
役員
使用人の遺族
福利厚生費等で期間の経過に応じて損金算入
役員
使用人
(普遍的加入でない)
役員
使用人の遺族
被保険者の給与となる

※役員報酬の場合は定期同額給与
法人が自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者として、令和元年7月7日以前に契約した定期保険の内、長期平準定期保険と逓増定期保険以外のものの会計処理は、被保険者となる対象者の範囲と、保険金又は給付金の受取人が誰かにより異なります。
保険金又は給付金の受取人が法人である場合、支払った保険料は、保険料等で期間の経過に応じて損金の額に算入します。
保険金又は給付金の受取人が被保険者の遺族である場合、支払った保険料は、福利厚生費等で期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ただし、保険金又は給付金の受取人が被保険者の遺族である場合で、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合は、支払った保険料は、当該役員又は使用人に対する給与となります。

このとき、被保険者が役員で、法人が負担する保険料が毎月おおむね一定である場合は、定期同額給与となります。

特定の役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者とした加入でないことを『普遍的加入』といいます。

普遍的加入の詳細な要件については、下記のページをご参照下さい。
保険契約における普遍的加入とは
【参考文献】
法人税基本通達9-3-5
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章1Q&A7』一般財団法人大蔵財務協会
下記では、令和元年7月7日以前に契約した長期平準定期保険&逓増定期保険以外の定期保険の支払保険料の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
前提条件
A社は従業員に対して、下記の条件で定期保険を契約した。
・平成18年4月1日に保険契約を開始した
・平成19年3月31日に、平成18年4月1日~平成19年3月31日
 分の保険料100千円を支払った
・長期平準定期保険及び逓増定期保険には該当しない
【ケース1:保険金の受取人が法人】
① 平成19年3月31日(保険料支払時)
借方 貸方
保険料 100千円※1 現金預金 100千円※1
※1支払った保険料
支払った保険料は、保険料の勘定科目で費用計上します。
【ケース2:保険金の受取人が被保険者の遺族かつ普遍的加入である】
① 平成19年3月31日(保険料支払時)
借方 貸方
福利厚生費 100千円※1 現金預金 100千円※1
※1支払った保険料
支払った保険料は、福利厚生費の勘定科目で費用計上します。
【ケース3:保険金の受取人が被保険者の遺族かつ普遍的加入でない】
① 平成19年3月31日(保険料支払時)
借方 貸方
給与 100千円※1 現金預金 100千円※1
※1支払った保険料
支払った保険料は、給与の勘定科目で費用計上します。被保険者が役員の場合は、役員報酬の勘定科目を使用します。
次のページでは、定期保険契約の契約者配当の会計処理の概要について具体的にご紹介します。