定期保険の税制の改正履歴と会計処理の総まとめ
【定期保険の税制改正履歴総まとめ】
定期保険の税法上の規定は、平成8年、平成20年、及び、令和元年に改正されており、現存する定期保険契約に適用される規定は、その保険を契約した年度によって異なります。
現行の規定は、令和元年に改正されたものです。
現行の規定においては、保険期間と最高解約返戻率、及び、一被保険者当たりの年換算保険料相当額により、適用される支払保険料の会計処理が異なります。
具体的な会計処理については、上記のSummaryより、該当ページがご参照いただけます。
令和元年に改正されら規定は、令和元年7月8日以降の契約に限定して適用されるため、令和元年7月7日までの保険契約については、旧基本通達での規定が適用されます。 【参考文献】
法人税基本通達9-3-5・9-3-5の2
タックスアンサーNo.5364定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ-Q1
現行の規定においては、保険期間と最高解約返戻率、及び、一被保険者当たりの年換算保険料相当額により、適用される支払保険料の会計処理が異なります。
具体的な会計処理については、上記のSummaryより、該当ページがご参照いただけます。
令和元年に改正されら規定は、令和元年7月8日以降の契約に限定して適用されるため、令和元年7月7日までの保険契約については、旧基本通達での規定が適用されます。 【参考文献】
法人税基本通達9-3-5・9-3-5の2
タックスアンサーNo.5364定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ-Q1
令和元年7月7日までに契約を開始した定期保険については、主に『法人税基本通達9-3-5』と『「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について』の規定に基づいて会計処理を行います。
この規定では、定期保険は、被保険者の加入時及び満期時の年齢、保険期間、及び保険期間経過に伴う保険金の増加の有無に基づき、長期平準定期保険、逓増定期保険とそれ以外に分類され、この分類ごとに、異なる会計処理が適用されます。 【参考文献】
法人税基本通達9-3-5
「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
この規定では、定期保険は、被保険者の加入時及び満期時の年齢、保険期間、及び保険期間経過に伴う保険金の増加の有無に基づき、長期平準定期保険、逓増定期保険とそれ以外に分類され、この分類ごとに、異なる会計処理が適用されます。 【参考文献】
法人税基本通達9-3-5
「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
『「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について』は、昭和62年に通達が発遣され、その後、平成8年と平成20年に改訂されています。
ただし、改訂の内容は逓増定期保険に関するものであり、長期平準定期保険については、昭和62年の通達発遣後、令和元年の改正まで変更されていません。
そのため、令和元年7月7日以前に契約を開始した長期平準定期保険については、全て、同じ会計処理が適用されます。
それに対して、逓増定期保険については、上述の通り規定の改定が行われていますので、平成20年2月27日以前の契約と、その後の契約で逓増定期保険に該当する保険契約の範囲と、その会計処理が異なります。
また、それに伴い、上記の『それ以外』に該当する定期保険についても、平成20年2月27日以前の契約と、その後の契約で該当する保険契約の範囲が異なります。
具体的な会計処理については、上記のSummaryより、該当ページがご参照いただけます。 【参考文献】
「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章4⃣【参考1】』税務研究会出版局
昭和55年12月25日直法2-15(例規)法人税基本通達等の一部改正について
ただし、改訂の内容は逓増定期保険に関するものであり、長期平準定期保険については、昭和62年の通達発遣後、令和元年の改正まで変更されていません。
そのため、令和元年7月7日以前に契約を開始した長期平準定期保険については、全て、同じ会計処理が適用されます。
それに対して、逓増定期保険については、上述の通り規定の改定が行われていますので、平成20年2月27日以前の契約と、その後の契約で逓増定期保険に該当する保険契約の範囲と、その会計処理が異なります。
また、それに伴い、上記の『それ以外』に該当する定期保険についても、平成20年2月27日以前の契約と、その後の契約で該当する保険契約の範囲が異なります。
具体的な会計処理については、上記のSummaryより、該当ページがご参照いただけます。 【参考文献】
「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章4⃣【参考1】』税務研究会出版局
昭和55年12月25日直法2-15(例規)法人税基本通達等の一部改正について
次のページでは、令和元年7月8日以降に契約した定期保険の支払保険料の会計処理(保険期間が3年未満のもの)について具体的にご紹介します。