その他有価証券に分類される外貨建非上場株式の会計処理
その他有価証券に分類される外貨建非上場株式は、原則として下記のように会計処理を行います。
タイミング | 会計処理 |
---|---|
取得時 |
外貨建取得価額×取得時の為替相場で資産計上 |
決算時 |
外貨建帳簿価額×決算時の為替相場で換算替 ⇒換算差額の会計処理は下記 のいずれかによる (1)全部純資産直入法: その他有価証券評価差額金 (2)部分純資産直入法: ①評価益の場合 ⇒その他有価証券評価差額金 ②評価損の場合 ⇒投資有価証券評価損 |
期首時 |
洗替方式で前期末に計上した評価額は戻入 |
減損損失計上時 |
外貨建実質価額×評価時の為替相場で評価替 ⇒評価差額は全額当期の 有価証券評価損として処理 |
売却時 |
売却時の為替差額は当期の有価証券売却損益に 含めて計上 |
ただし、”外国通貨による記録”を適用している外貨建取引については、上記の限りではなく、”外国通貨による記録”について定められている会計処理に従います。
”外国通貨による記録”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外国通貨による記録
多通貨会計とは
純粋多通貨会計と準多通貨会計
”外国通貨による記録”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外国通貨による記録
多通貨会計とは
純粋多通貨会計と準多通貨会計
外貨建その他有価証券は、取得時には、外貨建取得価額を取得時の為替相場で換算した金額を投資有価証券として資産計上します。
【根拠資料】
外貨建取引等会計処理基準一1
外貨建取引等会計処理基準一1
非上場株式である外貨建その他有価証券は、決算時においては、外貨建帳簿価額を決算時の為替相場で換算替えします。
非上場株式については『市場価格のない株式』に該当し、円建て取引の場合は原則として取得原価をもって貸借対照表価額とするとされており、期末における時価評価は行いません。
しかしながら、その他有価証券は基本的にはその価格変動リスクを明示するために時価評価を行わなければならないものの、『市場価格のない株式』であるために評価替えを行わなくてもよいとされているだけであるため、明確になっている為替相場の変動リスク部分については評価替えをおこなわなければならないという考え方で、このような取り扱いが採用されています。 (外貨建取引等会計処理基準一2(1)(c)ロ
外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第58項
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第19・81・81-2項)
非上場株式については『市場価格のない株式』に該当し、円建て取引の場合は原則として取得原価をもって貸借対照表価額とするとされており、期末における時価評価は行いません。
しかしながら、その他有価証券は基本的にはその価格変動リスクを明示するために時価評価を行わなければならないものの、『市場価格のない株式』であるために評価替えを行わなくてもよいとされているだけであるため、明確になっている為替相場の変動リスク部分については評価替えをおこなわなければならないという考え方で、このような取り扱いが採用されています。 (外貨建取引等会計処理基準一2(1)(c)ロ
外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第58項
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第19・81・81-2項)
外貨建その他有価証券の決算時の換算替は、本来であれば、その円貨額による時価評価額を求める過程に含まれる一つのプロセスであると考えられます。
そのため、外貨建その他有価証券の決算時の換算替えにより発生した換算差額は、為替差損益としてではなく、金融商品に係る会計基準で定められている評価差額に関する処理方法によって会計処理するとされています。
具体的には、原則法である全部資本直入法を適用している場合は、税効果会計を適用した上で全額『その他有価証券評価差額金』として純資産の部に計上し、例外法である部分資本直入法を適用している場合は、評価益が出ている場合は税効果会計を適用した上で『その他有価証券評価差額金』として純資産の部へ、評価損が出ている場合は『投資有価証券評価損』として損失計上します。
いずれの評価方法を採用しても、その他有価証券の評価額については洗替法が適用されるため、期末に計上した評価差額は翌期首に戻し入れます。 (外貨建取引等会計処理基準一2(2)
外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書二1(3)
外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第15・16・58・59項
金融商品に関する会計基準第18・75・76・77・78・79・80項)
そのため、外貨建その他有価証券の決算時の換算替えにより発生した換算差額は、為替差損益としてではなく、金融商品に係る会計基準で定められている評価差額に関する処理方法によって会計処理するとされています。
具体的には、原則法である全部資本直入法を適用している場合は、税効果会計を適用した上で全額『その他有価証券評価差額金』として純資産の部に計上し、例外法である部分資本直入法を適用している場合は、評価益が出ている場合は税効果会計を適用した上で『その他有価証券評価差額金』として純資産の部へ、評価損が出ている場合は『投資有価証券評価損』として損失計上します。
いずれの評価方法を採用しても、その他有価証券の評価額については洗替法が適用されるため、期末に計上した評価差額は翌期首に戻し入れます。 (外貨建取引等会計処理基準一2(2)
外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書二1(3)
外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第15・16・58・59項
金融商品に関する会計基準第18・75・76・77・78・79・80項)
会計基準では明文化されていませんが、外貨建その他有価証券の売却時に発生する換算差額についても、決算時の換算替による換算差額と同様の理由から、為替差損益ではなく有価証券の売却損益として処理します。
また、実質価額の著しい低下により評価額の引下げが求められる場合は、外貨建ての実質価額を決算時の為替相場により換算して評価額を算定し、評価差額は全額当期の有価証券評価損に計上します。この評価差額については、翌期首の戻入は行いません。
『市場価格のない株式』においてこのような評価を行うには、実質価額が『著しく下落した』ことが認められることが必要です。
外貨建その他有価証券の場合、この「著しく下落した」かどうかは、外貨建実質価額と外貨建取得原価とを比較して判断します。 (外貨建取引等会計処理基準一2(1)(c)ニ
外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第18・61項
金融商品会計基準第21・22・83・84項
実務指針第14号金融商品会計に関する実務指針第92・285項)
『市場価格のない株式』においてこのような評価を行うには、実質価額が『著しく下落した』ことが認められることが必要です。
外貨建その他有価証券の場合、この「著しく下落した」かどうかは、外貨建実質価額と外貨建取得原価とを比較して判断します。 (外貨建取引等会計処理基準一2(1)(c)ニ
外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第18・61項
金融商品会計基準第21・22・83・84項
実務指針第14号金融商品会計に関する実務指針第92・285項)
【外貨建その他有価証券に伴って発生する受取配当金や受取利息の為替処理】
収益発生時
⇒発生時の為替相場で収益計上
未収収益
⇒外貨建未収収益に準じて会計処理
収益発生時
⇒発生時の為替相場で収益計上
未収収益
⇒外貨建未収収益に準じて会計処理
外貨建その他有価証券に伴って発生する受取配当金は、発生時の為替相場で換算した金額を収益計上します。
【根拠資料】
外貨建取引等会計処理基準一1
外貨建取引等会計処理基準一1
下記では、その他有価証券に分類される外貨建非上場株式の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
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A社は、取引先であるB社(海外非上場企業)の株式について、下記の取引を行った。
・X1年4月1日にB社株式を1株当り@200USDで200株取得 した ・X1年4月1日のUSDの為替相場は1USD@105円であった ・B社株式の保有目的は取引先との関係強化であるため、 その他有価証券に該当する ・X1年9月30日にB社株式に対する配当金を1,200USD 受領し、源泉徴収税18千円を控除した金額を 収受した ・X1年9月30日のUSDの為替相場は1USD@100円であった ・X2年3月31日のUSDの為替相場は1USD@103円であった ・A社はその他有価証券の期末評価について全部純資産直 入法を適用している ・法定実効税率は40%である ・A社の決算日は3月31日 |
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(取得時)
① X1年4月1日(取得時)
借方 | 貸方 |
---|---|
投資有価証券 4,200千円※1 | 現金預金 4,200千円※1 |
※1一株当り外貨建取得価額@200USD×取得株数200株
×取得時の為替相場@105円
×取得時の為替相場@105円
取得時の外貨建取得価額に取得時の為替相場を掛けた金額で、投資有価証券を資産計上します。
② X1年9月30日(配当金受取時)
借方 | 貸方 |
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現金預金 102千円※4
法人税、住民税及び事業税 18千円※3 |
受取配当金 120千円※2 |
※2受取配当金額1,200USD×配当金受取得時の為替相場
@100円
※3源泉徴収税額
※4受取配当金額120千円-源泉徴収税額18千円
@100円
※3源泉徴収税額
※4受取配当金額120千円-源泉徴収税額18千円
外貨建受取配当金額を受取時の為替相場で円換算した金額を、受取配当金として収益計上します。相手勘定では源泉徴収税額について法人税、住民税及び事業税として計上し、残額を現金の受け取りとして現金預金を増額させます。
③ X2年3月31日(決算時)
借方 | 貸方 |
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その他有価証券評価差額金 48千円※6 繰延税金資産 32千円※7 |
投資有価証券 80千円※5 |
※5B株円建帳簿価額4,200千円-外貨建帳簿価額40,000USD×決算時の為替相場@103円
※6期末評価差額80千円×(1-法定実効税率40%)
※7期末評価差額80千円×法定実効税率40%
※6期末評価差額80千円×(1-法定実効税率40%)
※7期末評価差額80千円×法定実効税率40%
B株決算時外貨建帳簿価額を決算時の為替相場で換算した金額で評価替えします。
差額は全額、投資有価証券の評価差額として、税効果を加味したうえで純資産へ計上します。
差額は全額、投資有価証券の評価差額として、税効果を加味したうえで純資産へ計上します。
④ X2年4月1日(期首時)
借方 | 貸方 |
---|---|
投資有価証券 80千円※5 |
その他有価証券評価差額金 48千円※6 繰延税金資産 32千円※7 |
前期に計上した評価差額について洗替処理を行います。
次のページでは、その他有価証券に分類される非上場株式に関する項目の損益計算書上の表示について具体例を使用してご紹介します。