株式配当金支払通知書を受取った場合の会計処理

【株式配当金支払通知書とは】

上場株式の配当金等を受け取った株主に発行される配当金の明細が記載されている書面。


【株式配当金支払通知書を受取った場合の会計処理】

所得税を差し引き、普通預金を入金されたとして会計処理。

≪仕訳イメージ≫
(普通預金)XXX (受取配当金)XXX
(仮払法人税)XXX
配当金支払通知書とは、上場株式の配当金等を受け取った株主に発行される書面で、配当金の明細が記載されています。

通常、配当金は株主が指定した口座に振り込まれ、配当金支払通知書でその振込内容を確認することができます。

配当金支払通知書を受け取った場合は、所得税を差し引き、預金口座へ入金されたとして会計処理します。

その入金の相手勘定は、会社が適用している受取配当金の計上基準により異なります。

上場企業の受取配当金の計上基準についての詳細は、下記のページをご参照くださいませ。
上場株式に対する受取配当金の会計処理

差し引いた所得税は、法人税の前払いであるため仮払法人税に計上します。

仮払法人税は、期末決算において法人税額から控除することができます。

ただし、配当の対象となった株式の所有期間に対応する部分のみが税額控除の対象となるため留意が必要です。
【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-預金16株式についての配当金支払通知書を受け取った』株式会社清文社
下記では、株式配当金支払通知書を受取った場合の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-預金16株式についての配当金支払通知書を受け取った』株式会社清文社
前提条件
A社はB社株式(上場)を売買目的有価証券として保有しており、下記のように配当の受取を行った。
・X1年3月31日に3,000千円の配当金支払通知書を受取った
・配当金に対する所得税及び復興特別所得税は495千円で
 あった
・A社は配当金受取時に受取配当金を収益計上する会計処理
 を適用している
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(配当金支払通知書受取時)
借方 貸方
普通預金 2,505千円※3
仮払法人税 495千円※2
受取配当金 3,000千円※1
※1受領した配当金支払通知書の配当金額
※2受領した配当金支払通知書の所得税金額
※3配当金額3,000千円-所得税金額495千円
受領した配当金支払通知書を受取配当金勘定で収益計上し、所得税額を仮払法人税に計上します。両社の差額を普通預金として資産計上します。
次のページでは、普通預金の当座借越についてご紹介します。