個人年金保険とは
【個人年金保険とは】
老後の年金受取を目的とした保険。年金開始時まで被保険者が生存していた場合は年金が支払われ、年金開始前に死亡した場合は死亡給付金が支払われる。
※中途解約の場合は解約返戻金を受取
※第一分野保険に該当
※平成2年5月30日付直審4-19『法人が契約す
る個人年金保険に係る法人税の取扱いにつ
いて』で個別に規定
※法人税法上、確定給付企業年金当・養老保
険の規定の対象となるものは、個人年金保
険の規定の対象外
老後の年金受取を目的とした保険。年金開始時まで被保険者が生存していた場合は年金が支払われ、年金開始前に死亡した場合は死亡給付金が支払われる。
※中途解約の場合は解約返戻金を受取
※第一分野保険に該当
※平成2年5月30日付直審4-19『法人が契約す
る個人年金保険に係る法人税の取扱いにつ
いて』で個別に規定
※法人税法上、確定給付企業年金当・養老保
険の規定の対象となるものは、個人年金保
険の規定の対象外
個人年金保険は、老後の年金受取を目的とした保険です。
年金開始時まで被保険者が生存していた場合は年金が支払われ、年金開始前に死亡した場合は死亡給付金が支払われます。
年金の受取方法は、契約時に選択しますが、年金開始時にも再選択できる場合が多いです。
また、保険料払込期間中に解約した場合は、年金資源に応じた解約返戻金が支払われます。
個人年金保険の保険料は、掛捨ての危険保険料及び付加保険料と、年金の支払財源となる積立保険料で構成されており、この点においては、同じく生死混合保険である養老保険と同様です。
しかしながら、養老保険の死亡保険金の額が保険料払込期間の経過に応じて徐々に減少するように設計されているのに対して、個人年金保険は反対に増加するように設計されており、保険料に占める危険保険料の割合が、養老保険より明らかに低くなっています。
実際に、個人年金保険の積立保険料は、平均的に保険料の90%であるといわれています。
そのため、個人年金保険の会計処理については、養老保険の規定をそのまま適用することが適当でなく、平成2年5月30日付直審4-19『法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱いについて』で個別の規定が定められています。
なお、この規定においては、法人税法施行令第135条(確定給付企業年金当の掛け金等の損金算入の規定)及び、法人税基本通達9-3-4(養老保険に係る保険料の規定)の適用対象となっているものは、規定の対象外となります。 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章⒑(1)』税務研究会出版局
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第3章』一般財団法人大蔵財務協会
法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱いについて(直審4-19)
年金開始時まで被保険者が生存していた場合は年金が支払われ、年金開始前に死亡した場合は死亡給付金が支払われます。
年金の受取方法は、契約時に選択しますが、年金開始時にも再選択できる場合が多いです。
また、保険料払込期間中に解約した場合は、年金資源に応じた解約返戻金が支払われます。
個人年金保険の保険料は、掛捨ての危険保険料及び付加保険料と、年金の支払財源となる積立保険料で構成されており、この点においては、同じく生死混合保険である養老保険と同様です。
しかしながら、養老保険の死亡保険金の額が保険料払込期間の経過に応じて徐々に減少するように設計されているのに対して、個人年金保険は反対に増加するように設計されており、保険料に占める危険保険料の割合が、養老保険より明らかに低くなっています。
実際に、個人年金保険の積立保険料は、平均的に保険料の90%であるといわれています。
そのため、個人年金保険の会計処理については、養老保険の規定をそのまま適用することが適当でなく、平成2年5月30日付直審4-19『法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱いについて』で個別の規定が定められています。
なお、この規定においては、法人税法施行令第135条(確定給付企業年金当の掛け金等の損金算入の規定)及び、法人税基本通達9-3-4(養老保険に係る保険料の規定)の適用対象となっているものは、規定の対象外となります。 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章⒑(1)』税務研究会出版局
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第3章』一般財団法人大蔵財務協会
法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱いについて(直審4-19)
個人年金保険は保険業法における第一分野保険に該当します。保険業法における分野別保険分類についての詳細は、下記のページをご参照下さい。
保険の分野別分類 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章2⃣(1)②』税務研究会出版局
保険業法第三条
保険の分野別分類 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章2⃣(1)②』税務研究会出版局
保険業法第三条
【個人年金保険の受取人と支払保険料の会計処理】
契約者 | 被 保険者 |
年金の 受取人 |
死亡保険金 の受取人 |
支払保険料の会計処理 |
---|---|---|---|---|
法人 |
役員・ 使用人 |
法人 | 法人 | 保険積立金等で資産計上 |
役員・使用人 の遺族 |
■90% ⇒保険積立金で資産計上 ■10% ⇒福利厚生費等で損金計上 ※ただし、特定の者のみに 対する場合は給与 |
|||
役員・ 使用人 |
役員・使用人 の遺族 |
役員報酬・給与 |
法人が自社の役員・使用人を被保険者として個人年金保険を契約した場合の支払保険料の会計処理は、その年金及び死亡保険金の受取人が誰かによって異なります。
年金及び死亡保険金の受取人がいずれも法人である場合、支払った保険料は、全額保険積立金等で資産計上します。
具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
個人年金保険の支払保険料の会計処理
(年金及び死亡時保険金受取人が法人の場合)
それに対して、年金及び死亡保険金の受取人がいずれも役員・使用人又はその遺族である場合、支払った保険料は、全額、被保険者である役員・使用人の給与として損金計上します。
具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
個人年金保険の支払保険料の会計処理
(年金受取人が被保険者及び死亡時保険金受取人が被保険者の遺族の場合)
年金の受取人が法人であり、死亡保険金の受取人が被保険者である役員・使用人の遺族である場合は、支払った保険料の90%を保険積立金等で資産計上し、残りの10%を福利厚生費等で損金計上します。
ただし、特定の役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、普遍的加入であるとは認められないため、保険料の10%は福利厚生費等ではなく、その役員・使用人の損金となります。
具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
個人年金保険の支払保険料の会計処理
(年金受取人が法人及び死亡時保険金受取人が被保険者の遺族の場合)
保険契約における普遍的加入の具体的な条件については、下記のページをご参照ください。
保険契約における普遍的加入とは 【参考文献】
法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱いについて(直審4-19)
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章⒑(2)』税務研究会出版局
年金及び死亡保険金の受取人がいずれも法人である場合、支払った保険料は、全額保険積立金等で資産計上します。
具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
個人年金保険の支払保険料の会計処理
(年金及び死亡時保険金受取人が法人の場合)
それに対して、年金及び死亡保険金の受取人がいずれも役員・使用人又はその遺族である場合、支払った保険料は、全額、被保険者である役員・使用人の給与として損金計上します。
具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
個人年金保険の支払保険料の会計処理
(年金受取人が被保険者及び死亡時保険金受取人が被保険者の遺族の場合)
年金の受取人が法人であり、死亡保険金の受取人が被保険者である役員・使用人の遺族である場合は、支払った保険料の90%を保険積立金等で資産計上し、残りの10%を福利厚生費等で損金計上します。
ただし、特定の役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、普遍的加入であるとは認められないため、保険料の10%は福利厚生費等ではなく、その役員・使用人の損金となります。
具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
個人年金保険の支払保険料の会計処理
(年金受取人が法人及び死亡時保険金受取人が被保険者の遺族の場合)
保険契約における普遍的加入の具体的な条件については、下記のページをご参照ください。
保険契約における普遍的加入とは 【参考文献】
法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱いについて(直審4-19)
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章⒑(2)』税務研究会出版局
次のページでは、個人年金保険の支払保険料の会計処理(年金及び死亡時保険金受取人が法人の場合)について具体的にご紹介します。