貸倒見積高の算定における
債権の区分

【貸倒見積高の算定における債権の区分】

貸倒見積高の算定に当たっては、対象債権を下記の3区分に分類し、それぞれ異なる方法で算定する


■一般債権
 経営状態に重大な問題が生じていない
 債務者に対する債権

  貸倒見積高の算定方法
  ⇒貸倒実績率法(総括引当法)


■貸倒懸念債権
 経営破綻に至ってないが、債務の弁済に
 重要な問題が生じている又は、生じる
 可能性が高い債務者に対する債権

  貸倒見積高の算定方法
  ⇒キャッシュ・フロー見積法、
   又は、財務内容評価法(個別引当法)


■破産更生債権等
 経営破綻又は、実質的に経営破綻に陥って
 いる債務者に対する債権

  貸倒見積高の算定方法
  ⇒財務内容評価法(個別引当法)
貸倒引当金の引当金額に使用する貸倒見積高を算定するに当たっては、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、貸倒引当金の引当対象債権を『一般債権』『貸倒懸念債権』『破産更生債権等』の3区分します。

そして、区分に応じた方法で貸倒見積高を算定します。
一般債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権です。

一般債権は、債権全体又は同種・同類ごとの期末債権に、過去の実績などから算定した貸倒実績率を掛けて、貸倒見積高を算定します。

一般債権に対する貸倒見積高の具体的な算定方法については、下記のページをご参照下さい。
一般債権に対する貸倒見積額の算定
貸倒懸念債権は、経営破綻には至っていないものの、債務の弁済に重大な問題が生じている、又は、生じる可能性の高い債務者に対する債権です。

貸倒懸念債権については、個別の債権の状況に応じて、キャッシュ・フロー見積法、又は、財務内容評価法のいずれかの方法により、貸倒見積高を算定します。

貸倒懸念債権に対する貸倒見積高の具体的な算定方法については、下記のページをご参照下さい。
貸倒懸念債権に対する貸倒見積額の算定
破産更生債権等は、経営破綻、又は、実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権です。

破産更生債権等については、財務内容評価法により貸倒見積高を算定します。

破産更生債権等に対する貸倒見積高の具体的な算定方法については、下記のページをご参照下さい。
破産更生債権等に対する貸倒見積額の算定
【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第27・28・91・92・93項
次のページでは、一般債権に対する貸倒見積額の算定について具体的にご紹介します。