外貨建その他有価証券として保有している同時に募集・割り当てられた
外貨建社債と外貨建新株予約権の会計処理
現行基準上で旧商法下で行われていた分離型新株引受権付社債と同じ方法で資金調達を行うには、社債と新株予約権とを同時に募集し、かつ、両者を同時に割り当てる方法をとります。
このケースでは、社債と新株予約権は別々に証券が発行され市場で流通するものの、その経済的実態が以前の分離型新株引受権付社債と同一である場合は、実質的に一体のものとみなされます。
そのため、そのような社債と新株予約権の保有者は、それぞれの発行価額を別々にせず合計した上で、区分法で会計処理します。
社債と新株予約権を同時に募集していない場合、又は、同時に割り当てていない場合でも、実質的に一体のものとみられる場合は、同様の会計処理をします。 (実務対応報告第1号新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱いQ3
適用指針第17号払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理第22・28項)
このケースでは、社債と新株予約権は別々に証券が発行され市場で流通するものの、その経済的実態が以前の分離型新株引受権付社債と同一である場合は、実質的に一体のものとみなされます。
そのため、そのような社債と新株予約権の保有者は、それぞれの発行価額を別々にせず合計した上で、区分法で会計処理します。
社債と新株予約権を同時に募集していない場合、又は、同時に割り当てていない場合でも、実質的に一体のものとみられる場合は、同様の会計処理をします。 (実務対応報告第1号新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱いQ3
適用指針第17号払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理第22・28項)
このような一体のものとみなされる外貨建社債及び外貨建新株予約権をその他有価証券として保有する場合は、原則として下記のように為替処理を行います。
換算のタイミング | 会計処理 |
---|---|
取得時 |
【新株予約権部分】 取得時の為替相場で資産計上 【社債部分】 取得時の為替相場で資産計上 |
決算時 |
●時価の把握が可能な場合 【新株予約権部分】 決算時の為替相場 ×外貨建時価で評価替 【社債部分】 決算時の為替相場 ×外貨建時価で評価替 ●時価の把握が困難な場合 【新株予約権部分】 決算時の為替相場 ×外貨建簿価で評価替 【社債部分】 決算時の為替相場 ×外貨建簿価で評価替 ⇒いずれのケースも 換算差額の会計処理は下記 の いずれかによる ≪原則≫ 換算差額は当期の評価損益として処理 (1)全部純資産直入法: その他有価証券評価差額金 (2)部分純資産直入法: ①評価益の場合 ⇒その他有価証券評価差額金 ②評価損の場合 ⇒投資有価証券評価損 ≪例外≫ 社債部分のみ評価差額の内、外貨建時価の変動以外の部分については為替差損益に計上OK |
期首時 |
洗替方式で前期末に計上した評価額は戻入 |
減損損失計上時 |
評価時の為替相場で換算替 ⇒換算差額は当期の有価証券 評価損として処理 |
権利行使時 |
【新株予約権部分】 転換時の新株予約権部分の円建帳簿価額を、新株の払込金とともに転換で取得した株式へ振替 |
ただし、”外国通貨による記録”を適用している外貨建取引については、上記の限りではなく、”外国通貨による記録”について定められている会計処理に従います。
”外国通貨による記録”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外国通貨による記録
多通貨会計とは
純粋多通貨会計と準多通貨会計
”外国通貨による記録”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外国通貨による記録
多通貨会計とは
純粋多通貨会計と準多通貨会計
社債と同時発行された外貨建新株予約権の為替換算は、通常の単独発行された外貨建新株予約権の会計処理を踏襲します。
具体的には、取得時には取得時の為替相場で換算した価額で資産計上します。
対象がその他有価証券の場合、決算時の評価額は原則として、決算時の外貨建時価に決算時の為替相場を掛けて算定します。
ただし、時価の把握が極めて困難な場合は、決算時の外貨建帳簿に決算時の為替相場を掛けた金額を、期末評価額とすることができます。
いずれの場合も、その際の評価差額には為替相場の変動による部分も含まれますが、為替差損益としてではなく、全額、金融商品に係る会計基準で定められている評価差額に関する処理方法で会計処理します。
具体的には、原則法である全部資本直入法を適用している場合は、税効果会計を適用した上で全額『その他有価証券評価差額金』として純資産の部に計上し、例外法である部分資本直入法を適用している場合は、評価益が出ている場合は税効果会計を適用した上で『その他有価証券評価差額金』として純資産の部へ、評価損が出ている場合は『投資有価証券評価損』として損失計上します。
その他有価証券の評価額については洗替法が適用されるため、期末に計上した評価差額については翌期首に戻入ます。
会計基準では明文化されていませんが、外貨建その他有価証券の売却時に発生する換算差額についても、決算時の換算替による換算差額と同様の理由から、為替差損益ではなく有価証券の売却損益として処理します。
また、その権利行使時においては、取得時の外貨建価額を取得時の為替相場で換算した新株予約権の価額を、払込金額とともに、権利行使により取得した株式に振替えます。 (外貨建取引等会計処理基準一1
外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第19-4・19-5・19-7項)
具体的には、取得時には取得時の為替相場で換算した価額で資産計上します。
対象がその他有価証券の場合、決算時の評価額は原則として、決算時の外貨建時価に決算時の為替相場を掛けて算定します。
ただし、時価の把握が極めて困難な場合は、決算時の外貨建帳簿に決算時の為替相場を掛けた金額を、期末評価額とすることができます。
いずれの場合も、その際の評価差額には為替相場の変動による部分も含まれますが、為替差損益としてではなく、全額、金融商品に係る会計基準で定められている評価差額に関する処理方法で会計処理します。
具体的には、原則法である全部資本直入法を適用している場合は、税効果会計を適用した上で全額『その他有価証券評価差額金』として純資産の部に計上し、例外法である部分資本直入法を適用している場合は、評価益が出ている場合は税効果会計を適用した上で『その他有価証券評価差額金』として純資産の部へ、評価損が出ている場合は『投資有価証券評価損』として損失計上します。
その他有価証券の評価額については洗替法が適用されるため、期末に計上した評価差額については翌期首に戻入ます。
会計基準では明文化されていませんが、外貨建その他有価証券の売却時に発生する換算差額についても、決算時の換算替による換算差額と同様の理由から、為替差損益ではなく有価証券の売却損益として処理します。
また、その権利行使時においては、取得時の外貨建価額を取得時の為替相場で換算した新株予約権の価額を、払込金額とともに、権利行使により取得した株式に振替えます。 (外貨建取引等会計処理基準一1
外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第19-4・19-5・19-7項)
それに対して社債部分については、通常の単独発行された外貨建社債の会計処理を踏襲します。
具体的には、取得時には取得時の為替相場で円換算した価額を帳簿価額とします。
対象がその他有価証券の場合、決算時の評価額は原則として、決算時の外貨建時価に決算時の為替相場を掛けて算定します。
ただし、時価の把握が極めて困難な場合は、決算時の外貨建帳簿に決算時の為替相場を掛けた金額を、期末評価額とすることができます。
いずれの場合も、その際の評価差額には為替相場の変動による部分も含まれますが、為替差損益としてではなく、全額、金融商品に係る会計基準で定められている評価差額に関する処理方法で会計処理します。
具体的には、原則法である全部資本直入法を適用している場合は、税効果会計を適用した上で全額『その他有価証券評価差額金』として純資産の部に計上し、例外法である部分資本直入法を適用している場合は、評価益が出ている場合は税効果会計を適用した上で『その他有価証券評価差額金』として純資産の部へ、評価損が出ている場合は『投資有価証券評価損』として損失計上します。
ただし、社債部分については外貨建金銭債権債務の換算方法との整合性の観点から、例外として、原則法の評価差額の内、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の換算差額については為替差損益として処理する方法が許容されています。
その他有価証券の評価額には洗替法が適用されるため、期末に計上した評価差額については翌期首に処理を行います。
会計基準では明文化されていませんが、外貨建その他有価証券の売却時に発生する換算差額についても、決算時の換算替による換算差額と同様の理由から、為替差損益ではなく有価証券の売却損益として処理します。(外貨建取引等会計処理基準一1
外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第15・16・19-7項)
具体的には、取得時には取得時の為替相場で円換算した価額を帳簿価額とします。
対象がその他有価証券の場合、決算時の評価額は原則として、決算時の外貨建時価に決算時の為替相場を掛けて算定します。
ただし、時価の把握が極めて困難な場合は、決算時の外貨建帳簿に決算時の為替相場を掛けた金額を、期末評価額とすることができます。
いずれの場合も、その際の評価差額には為替相場の変動による部分も含まれますが、為替差損益としてではなく、全額、金融商品に係る会計基準で定められている評価差額に関する処理方法で会計処理します。
具体的には、原則法である全部資本直入法を適用している場合は、税効果会計を適用した上で全額『その他有価証券評価差額金』として純資産の部に計上し、例外法である部分資本直入法を適用している場合は、評価益が出ている場合は税効果会計を適用した上で『その他有価証券評価差額金』として純資産の部へ、評価損が出ている場合は『投資有価証券評価損』として損失計上します。
ただし、社債部分については外貨建金銭債権債務の換算方法との整合性の観点から、例外として、原則法の評価差額の内、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の換算差額については為替差損益として処理する方法が許容されています。
その他有価証券の評価額には洗替法が適用されるため、期末に計上した評価差額については翌期首に処理を行います。
会計基準では明文化されていませんが、外貨建その他有価証券の売却時に発生する換算差額についても、決算時の換算替による換算差額と同様の理由から、為替差損益ではなく有価証券の売却損益として処理します。(外貨建取引等会計処理基準一1
外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第15・16・19-7項)
新株予約権部分と社債部分どちらも、時価の著しい下落又は実質価額の著しい低下により評価額の引下げが求められる場合は、外貨建ての時価又は実質価額を決算時の為替相場により換算して評価額を算定し、評価差額は全額当期の有価証券評価損に計上します。この評価差額については、翌期首の戻入は行いません。
このような時価評価を行うには、時価又は実質価額が「著しく下落した」ことが認められることが必要です。
外貨建その他有価証券の場合、この「著しく下落した」かどうかは、外貨建ての時価又は実質価額と外貨建ての取得原価とを比較して判断します。
ただし、その他有価証券の内、外貨建債権だけは、外貨建時価の著しい下落は生じていなくても、急激な円高によりその円換算額が著しく下落するときは、外貨建ての時価を決算時の為替相場で換算した価額で評価替し、評価差額を当期の損失として計上することができます。(外貨建取引等会計処理基準一2(1)(c)ニ
外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第18・19・61・62項
金融商品会計基準第20・22項)
このような時価評価を行うには、時価又は実質価額が「著しく下落した」ことが認められることが必要です。
外貨建その他有価証券の場合、この「著しく下落した」かどうかは、外貨建ての時価又は実質価額と外貨建ての取得原価とを比較して判断します。
ただし、その他有価証券の内、外貨建債権だけは、外貨建時価の著しい下落は生じていなくても、急激な円高によりその円換算額が著しく下落するときは、外貨建ての時価を決算時の為替相場で換算した価額で評価替し、評価差額を当期の損失として計上することができます。(外貨建取引等会計処理基準一2(1)(c)ニ
外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第18・19・61・62項
金融商品会計基準第20・22項)
次のページでは、外貨建その他有価証券として保有している外貨建新株予約権の会計処理について具体例を使用してご紹介します。