外貨建売買目的有価証券として保有している外貨建転換社債の会計処理
売買目的有価証券として保有している外貨建転換社債は、原則として下記のように為替処理を行います。
換算のタイミング | 会計処理 |
---|---|
取得時 |
取得時の為替相場で資産計上 |
決算時 |
決算時の為替相場で換算替 ⇒換算差額は当期の有価証券 評価損益として処理 |
売却時 |
売却時の為替差額は当期の有価証券売却損益に 含めて計上 |
転換時 |
転換時の為替差額は当期の有価証券評価損益に 含めて計上 |
ただし、”外国通貨による記録”を適用している外貨建取引については、上記の限りではなく、”外国通貨による記録”について定められている会計処理に従います。
”外国通貨による記録”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外国通貨による記録
多通貨会計とは
純粋多通貨会計と準多通貨会計
”外国通貨による記録”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外国通貨による記録
多通貨会計とは
純粋多通貨会計と準多通貨会計
『転換社債』は、株式に転換できるオプションが付いた社債です。
その名称は、平成14年4月の商法改正で、現在では『転換社債型新株予約権付社債』に変更されています。
そのため、保有している外貨建転換社債の為替換算は、会計基準で定められてる外貨建転換社債型新株予約権付社債の会計処理に準じて行います。 (実務指針第4号外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第21項)
その名称は、平成14年4月の商法改正で、現在では『転換社債型新株予約権付社債』に変更されています。
そのため、保有している外貨建転換社債の為替換算は、会計基準で定められてる外貨建転換社債型新株予約権付社債の会計処理に準じて行います。 (実務指針第4号外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第21項)
まず前提として、転換社債は社債の対価部分と新株予約権の対価部分とに区分しない『一括法』が適用されることを念頭に置いてください。
『一括法』が適用されるので、転換社債は取得から転換直前までは普通社債に準じて会計処理を行い、転換請求権を行使したときに、その価額を株式に振替えます。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第37項
企業会計基準適用指針第17号払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理第20項)
『一括法』が適用されるので、転換社債は取得から転換直前までは普通社債に準じて会計処理を行い、転換請求権を行使したときに、その価額を株式に振替えます。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第37項
企業会計基準適用指針第17号払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理第20項)
具体的な為替処理は、売買目的有価証券として保有している外貨建転換社債は、取得時には、取得時の為替相場で換算した価額で資産計上します。
(外貨建取引等会計処理基準一1
実務指針第4号外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第19-9項)
実務指針第4号外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第19-9項)
決算時に売買目的有価証券として保有している売買目的有価証券外貨建転換社債は、転換請求権行使の可能性の有無にかかわらず、決算時に、決算時の為替相場で換算替します。
(外貨建取引等会計処理基準一2(1)(c)ロ
実務指針第4号外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第19-9①・62-4項)
実務指針第4号外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第19-9①・62-4項)
決算時の換算替えによる換算差額は、有価証券の外貨建評価損益とともに、当期の有価証券評価損益に計上します。
売買目的有価証券は、金融商品に係る会計基準において時価評価を行うこととされているので、売買目的有価証券として保有している外貨建転換社債の為替換算は、その円貨額による時価評価額を求める過程であると考えられます。
そのため、決算時の換算替えによる換算差額は、為替差損益ではなく有価証券の評価損益として処理する方法が採用されています。 (外貨建取引等会計処理基準一2(2)
外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書二1(3)
外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第12・19-9項
金融商品に関する会計基準第15項)
売買目的有価証券は、金融商品に係る会計基準において時価評価を行うこととされているので、売買目的有価証券として保有している外貨建転換社債の為替換算は、その円貨額による時価評価額を求める過程であると考えられます。
そのため、決算時の換算替えによる換算差額は、為替差損益ではなく有価証券の評価損益として処理する方法が採用されています。 (外貨建取引等会計処理基準一2(2)
外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書二1(3)
外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第12・19-9項
金融商品に関する会計基準第15項)
また、会計基準では明文化されていませんが、売買目的有価証券として保有している外貨建転換社債の売却時に発生する換算差額についても、決算時の換算替による換算差額と同様の理由から、為替差損益ではなく有価証券の売却損益に計上します。
転換時には、まず、転換時の外貨建時価を転換時の為替相場で換算した価額で有価証券として計上している外貨建転換社債を評価替えします。
その際の評価差額は、有価証券の評価損益として処理します。
そのうえで、評価後の外貨建転換社債の価額を、転換により取得した株式として資産計上します。 (外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第19-9項)
そのうえで、評価後の外貨建転換社債の価額を、転換により取得した株式として資産計上します。 (外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第19-9項)
外貨建転換社債は通常、転換条件として1株当りの円価額と換算レートが設定されており、転換請求時に発行される株式数は下記の計算式で算定します。
【転換請求時の発行株式数の算定】
転換請求時発行株式数
=権利行使された外貨建転換社債価額
×転換条件の換算レート
÷転換条件の1株当り円価額
転換請求時発行株式数
=権利行使された外貨建転換社債価額
×転換条件の換算レート
÷転換条件の1株当り円価額
転換請求により取得した株式については、その保有目的に応じて会計処理します。
(外貨建取引等の会計処理に関する実務指針設例8)
下記では、外貨建転換社債を売買目的有価証券として保有している場合の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。
(参考:外貨建取引等の会計処理に関する実務指針設例8)
前提条件 |
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A社は、下記のように外貨建転換社債の取引を行った。
・X1年6月1日にB社の外貨建転換社債を額面100,000USD で取得した ・X1年6月1日のUSDの為替相場は1USD@100円であった ・転換条件は1株1,000円、換算(固定)レートは110円 ・A社はB社外貨建転換社債を売買目的有価証券に区分した ・X2年3月31日のB社外貨建転換社債の時価は98,000USD であった ・X2年3月31日のUSDの為替相場は1USD@110円であった ・X2年5月31日に全額転換請求し、B株を取得しその他 有価証券として計上した ・X2年5月31日のB社外貨建転換社債の時価は99,000USD であった ・X2年5月31日のUSDの為替相場は1USD@105円であった ・A社の決算日は3月31日 |
【A社の会計処理】
① X1年6月1日(発行時)
① X1年6月1日(発行時)
借方 | 貸方 |
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有価証券 10,000千円※1 | 現金預金 10,000千円※1 |
※1外貨建発行価額100,000USD×発行時の為替相場@100円
外貨建取得価額に取得時の為替相場を掛けた金額で、有価証券を計上します。
② X2年3月31日(決算時)
借方 | 貸方 |
---|---|
有価証券 780千円※2 | 有価証券評価益 780千円※2 |
※2決算時の為替相場@110円
×決算時の外貨建転換社債時価98,000USD
-決算時の有価証券の円建帳簿価額10,000千円
×決算時の外貨建転換社債時価98,000USD
-決算時の有価証券の円建帳簿価額10,000千円
決算時の外貨建帳簿価額を決算時の為替相場で換算替えします。換算替で生じた差額はドル建て時価の変動による差額とともに、有価証券評価損益に計上します。
③ X2年5月31日(転換時)
借方 | 貸方 |
---|---|
有価証券評価損 385千円※3
投資有価証券 10,395千円※4 |
有価証券 385千円※3
有価証券 10,395千円※4 |
※3権利行使時の為替相場@105円
×権利行使時の外貨建転換社債時価99,000USD
-権利行使時の外貨建転換社債円建簿価10,780千円
※4権利行使時の為替相場@105円
×権利行使時の外貨建転換社債時価99,000USD
×権利行使時の外貨建転換社債時価99,000USD
-権利行使時の外貨建転換社債円建簿価10,780千円
※4権利行使時の為替相場@105円
×権利行使時の外貨建転換社債時価99,000USD
外貨建転換社債を一旦、権利行使時の為替相場と外貨建時価で評価替えし、評価差額を全額有価証券評価差損益に計上します。評価後の外貨建転換社債の円建価額を、転換請求で取得した株式の帳簿価額に振替えます。
このとき、転換により取得する株式数は、下記のように算定されます。
取得株式数
=外貨建額面100,000USD
×換算(固定)レート@110円
÷転換条件1株@1,000円
=11,000株
=外貨建額面100,000USD
×換算(固定)レート@110円
÷転換条件1株@1,000円
=11,000株
転換により取得した株式は、その保有目的からその他有価証券とされたため、『投資有価証券』の勘定科目を使用して資産計上し、取得後もその他有価証券の会計処理を適用します。
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