自社発行の外貨建新株予約権を取得した場合の会計処理
自社発行の外貨建新株予約権を取得した場合は、原則として下記のように為替処理を行います。
換算のタイミング | 会計処理 |
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取得時 |
取得時の為替相場×外貨建取得価額で資産計上 |
決算時 |
下記のいづれかの価額を純資産の新株予約券から控除する 【原則】 自己新株予約権の取得時の為替相場×外貨建取得価額 【例外: 減損損失を計上する場合】 自己新株予約権の価額が対応する新株予約権の価額を超えており、かつ、下記のいずれかの条件を満たす場合 ■条件1:自己新株予約権の 時価が著しく下落し ている ※時価が著しく下落 しているかは外貨 建帳簿 価額と外貨 建時価を比較して 判定 ⇒下記①②いづれ か高い金額に自 己新株 予約権を 評価替えし、評 価差額は当期の 損失計上 ①対応する新株 予約権の円建 帳簿価額 ②自己新株予約 権の外貨建時 価 ×決算時為 替相場 ■条件2:自己新株予約権を 処分する見込みがな いと認 められる ⇒対応する新株予 約権の円建て帳 簿価額に 評価替 えし、評価差額 は当期の損失 計上 |
消却時 |
下記①と②の差額を自己新株 予約権償却損益に計上 ①消却する自己新株予約権の 取得時の為替相場 ×取得時 の外貨建価額 ②対応する新株予約権の発行 時の為替相場 ×発行時の外 貨建価額 |
処分時 |
下記①と②の差額を自己新株予約権処分差損益に計上 ①処分する自己新株予約権の 取得時の為替相場 ×取得時 の外貨建価額 ②受取対価 |
ただし、”外国通貨による記録”を適用している外貨建取引については、上記の限りではなく、”外国通貨による記録”について定められている会計処理に従います。
”外国通貨による記録”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外国通貨による記録
多通貨会計とは
純粋多通貨会計と準多通貨会計
”外国通貨による記録”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外国通貨による記録
多通貨会計とは
純粋多通貨会計と準多通貨会計
自社発行の外貨建新株予約権を取得した場合は、取得時の為替相場による円換算額をもって、『自己新株予約権』として資産計上します。
(外貨建取引等会計処理基準一1
外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第19-5-2項)
外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第19-5-2項)
取得した自社発行の外貨建新株予約権は、決算時において、純資産の部の新株予約権から直接控除します。
その際の価額は原則として、取得時の外貨建価額を取得時の為替相場で円換算して算定した取得原価(=帳簿価額)を使用します。
ただし、決算時において自己新株予約権の帳簿価額が、対応する新株予約権の価額を超えており、かつ、自己新株予約権の時価が著しく下落しており回復する見込みがないと認められる場合は、対応する新株予約権の帳簿価額と決算時の自己新株予約権の円貨建時価(外貨建価額×決算時の為替相場)どちらか大きいほうの金額まで、簿価を切り下げます。
評価差額は当期の損失に計上します。
また、同じく決算時において自己新株予約権の帳簿価額が対応する新株予約権の価額を超えており、自己新株予約権が処分されないものと認められる場合も、自己新株予約権を対応する新株予約権の帳簿価額まで簿価を切り下げ、評価差額を当期の損失として処理します。
『自己新株予約権の帳簿価額が対応する新株予約権の価額を超えている』かどうかは、両者の円建帳簿価額で判定を行います。
それに対して、『自己新株予約権の時価が著しく下落している』かどうかは、外貨建ての時価と外貨建ての帳簿価額を比較して判定を行います。 (外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第19-5-3項)
その際の価額は原則として、取得時の外貨建価額を取得時の為替相場で円換算して算定した取得原価(=帳簿価額)を使用します。
ただし、決算時において自己新株予約権の帳簿価額が、対応する新株予約権の価額を超えており、かつ、自己新株予約権の時価が著しく下落しており回復する見込みがないと認められる場合は、対応する新株予約権の帳簿価額と決算時の自己新株予約権の円貨建時価(外貨建価額×決算時の為替相場)どちらか大きいほうの金額まで、簿価を切り下げます。
評価差額は当期の損失に計上します。
また、同じく決算時において自己新株予約権の帳簿価額が対応する新株予約権の価額を超えており、自己新株予約権が処分されないものと認められる場合も、自己新株予約権を対応する新株予約権の帳簿価額まで簿価を切り下げ、評価差額を当期の損失として処理します。
『自己新株予約権の帳簿価額が対応する新株予約権の価額を超えている』かどうかは、両者の円建帳簿価額で判定を行います。
それに対して、『自己新株予約権の時価が著しく下落している』かどうかは、外貨建ての時価と外貨建ての帳簿価額を比較して判定を行います。 (外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第19-5-3項)
保有している自己新株予約権を償却する場合は、対象の自己新株予約権の円建帳簿価額と対応する新株予約権の円建帳簿価額を相殺します。
その際に生じる差額は、自己新株予約権償却損益として計上します。
保有している自己新株予約権を処分(売却等)する場合には、対象の自己新株予約権の円建帳簿価額と処分対価の差額を、自己新株予約権処分差損益として計上します。 (外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第19-5-4項)
その際に生じる差額は、自己新株予約権償却損益として計上します。
保有している自己新株予約権を処分(売却等)する場合には、対象の自己新株予約権の円建帳簿価額と処分対価の差額を、自己新株予約権処分差損益として計上します。 (外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第19-5-4項)
下記では、自社発行の外貨建新株予約権を取得した場合の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
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A社は、下記のように外貨建て新株予約権の取引を行った。
・X1年6月1日に総額100,000USDの新株予約券を発行した ・X1年6月1日のUSDの為替相場は1USD@100円であった ・X2年3月31日のUSDの為替相場は1USD@110円であった ・X2年5月31日に、発行した新株予約権を全てを110,000USD で買い戻して取得した ・X2年5月31日のUSDの為替相場は1USD@120円であった ・X2年5月31日に取得した自己新株予約権の半分を消却した ・X2年6月15日に残りの半分の自己新株予約権を60,000USD で売却した ・X2年6月15日のUSDの為替相場は1USD@130円であった ・A社の決算日は3月31日 |
【A社の会計処理】
① X1年6月1日(発行時)
① X1年6月1日(発行時)
借方 | 貸方 |
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現金預金 10,000千円※1 | 新株予約権 10,000千円※1 |
※1外貨建発行価額100,000USD×発行時の為替相場@100円
外貨建発行価額に発行時の為替相場を掛けた金額で、新株予約権をBS計上します。
② X2年3月31日(決算時)
新株予約権は発行時の為替相場で据え置くため、期末換算替えの処理は行いません。
③ X2年5月31日(自己新株予約権取得時)
借方 | 貸方 |
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自己新株予約権 13,200千円※2 | 現金預金 13,200千円※2 |
※2自己新株予約権の外貨建取得価額110,000USD
×取得時の為替相場@120円
取得した自己新株予約権の外貨建取得価額を取得時の為替相場で円換算した金額で『自己新株予約権』として資産計上します。
④ X2年5月31日(自己新株予約権消却時)
借方 | 貸方 |
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新株予約権 5,000千円※3
自己新株予約権消却損 1,600千円※5 |
自己新株予約権 6,600千円※4 |
※3新株予約権の帳簿価額総額10,000千円×消却した割合50%
※4自己新株予約権の帳簿価額総額13,200千円
×消却した割合50%
※5消却する自己新株予約権の帳簿価額6,600千円
-対応する新株予約権の帳簿価額5,000千円
消却する自己新株予約権とそれに対応する新株予約権の帳簿価額を相殺し、差額を自己新株予約権消却損益に計上します。
⑤ X2年6月15日(自己新株予約権処分時)
借方 | 貸方 |
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現金預金 7,800千円※6 |
自己新株予約権 6,600千円※7
自己新株予約権処分益 1,200千円※8 |
※6自己新株予約権の外貨建処分価額60,000USD
×処分時為替相場@130円
※7処分した自己新株予約権の帳簿価額総額6,600千円
※8処分価額7,800千円
-処分する自己新株予約権の帳簿価額6,600千円
処分した自己新株予約権の帳簿価額と処分対価の差額を、自己新株予約権処分損益に計上します。
次のページでは、在外支店の財務諸表換算に使用する為替相場について具体的にご紹介します。