自社発行の外貨建新株引受権付社債の会計処理
『新株引受権付社債』は、株式を一定の価格・数量で引き受ける権利を有した証書(=ワラント)の付いた社債です。
新株引受権付社債には、ワラントを社債と切り離して売買することができる『分離型』と切り離すことのできない『非分離型』があります。
平成14年4月に商法改正があり、現在では、非分離型の新株引受権付社債は『新株予約権付社債』に、分離型の新株引受権付社債は『社債券と新株予約権証券の同時発行』という位置づけに変更されています。
新株引受権付社債には、ワラントを社債と切り離して売買することができる『分離型』と切り離すことのできない『非分離型』があります。
平成14年4月に商法改正があり、現在では、非分離型の新株引受権付社債は『新株予約権付社債』に、分離型の新株引受権付社債は『社債券と新株予約権証券の同時発行』という位置づけに変更されています。
自社発行の外貨建新株引受権付社債は、原則として下記のように為替処理を行います。
換算のタイミング | 会計処理 |
---|---|
発行時 |
【新株引受権部分】 発行時の為替相場で換算 【社債部分】 発行時の為替相場で換算 |
決算時 |
【新株引受権部分】 発行時の為替相場のまま据え置き 【社債部分】 決算時の為替相場で換算替 |
ただし、”外国通貨による記録”を適用している外貨建取引については、上記の限りではなく、”外国通貨による記録”について定められている会計処理に従います。
”外国通貨による記録”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外国通貨による記録
多通貨会計とは
純粋多通貨会計と準多通貨会計
”外国通貨による記録”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外国通貨による記録
多通貨会計とは
純粋多通貨会計と準多通貨会計
自社発行の外貨建新株引受権付社債は、発行時には、新株引受権部分・社債部分どちらも発行時の為替相場による円換算額でBS計上します。
(外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第23項)
それに対して決算時には、新株引受権部分は発行時の為替相場で据え置きますが、社債部分は決算時の為替相場で換算替します。
(外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第23・66項)
次のページでは、外貨建社債と外貨建新株予約権とを同時に募集・割り当てする場合の会計処理について具体的にご紹介します。