外国通貨の会計処理

外国通貨は、会計上の『現金』の定義に当てはまるため、『現金』として会計処理を行います。

外国通貨は、円貨建ての『現金』とは異なり、為替変動のリスクを負っているため、取得時、決算時、処分時等に、為替換算処理を行う必要があります。

具体的には、原則として、下記のように為替換算処理を行います。
【外国通貨の為替換算】
換算のタイミング 会計処理

取得時

発生時の為替相場で資産計上

決算時

外貨建簿価を決算時の為替相場で円換算

⇒換算差額は当期の為替差
 損益として処理

決済時
(円転換・外国通貨での
支払等)

決済差額は当期の為替差損益として処理
ただし、”外国通貨による記録”を適用している外貨建取引については、上記の限りではなく、”外国通貨による記録”について定められている会計処理に従います。

”外国通貨による記録”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外国通貨による記録
多通貨会計とは
純粋多通貨会計と準多通貨会計
また、特殊なケースとして、外貨建債券等の回収により取得した外貨を非貨幣性資産等へ再投資する場合で、一定の要件を満たすものは、対象の外貨建債権等の回収により取得した外貨の為替差損益を繰延て、非貨幣性資産等の取得価額に加減することができます。

”外貨建債券等の回収により取得した外貨を非貨幣性資産等へ再投資する場合”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外貨建債券等の回収により取得した外貨を非貨幣性資産等へ再投資する場合
外国通貨は、取得時には取得時の為替相場で算定した円換算額で資産計上します。 (外貨建取引等会計処理基準一1)
期末日において保有している外国通貨は、決算時において決算時の為替相場で換算替します。 (外貨建取引等会計処理基準一2(1)(a))
外国通貨の決算時の換算替によって生じた換算差額は、当期の為替差損益とします。 (外貨建取引等会計処理基準一2(2)
また、外国通貨を円転した場合や、外国通貨を支払に充てた場合等に生じる決済差額についても、当期の為替差損益として処理します。 (外貨建取引等会計処理基準一3)
下記では、外国通貨の為替処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件
A社は輸入販売業を営んでおり、下記のように外国通貨の取引を行った。

・X1年4月1日に1,000USドルを1ドル@110円で取得し円貨を
 支払った
・取得したUSドルはX2年3月31日時点で保有したままで
 あった
・X2年3月31日の為替増場は1USドル@115円であった
・X2年5月31日に保有している100USドルを@114円で円貨
 に転換した
・A社の決算日は3月31日
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(USドル取得時)
USドルも円も勘定科目は『現金』となるため、仕訳は不要。
② X2年3月31日(決算日)
借方 貸方
現金 5千円※1 為替差益 5千円※1
※1(決算日の相場@115円-取得日の相場@110円)
  ×保有数1,000USドル
期末に保有している外国通貨について、期末日の相場で換算替。その際に発生した帳簿価額との差額は、為替差損益として計上。
③ X2年5月31日(円貨転換時)
借方 貸方
為替差損 1千円※2 現金 1※2
※2(円貨転換時の相場@114円-帳簿価額の相場@115円)
  ×円転した1,000USドル
円貨転換時の換算差額は、為替差損益として計上して相手勘定で『現金』残高を調整する。
USドルも円も勘定科目は『現金』となるため、換算差額以外の仕訳は不要。
次のページでは、他人振出の小切手の会計処理について具体的にご紹介します。